預貯金の仮払い制度とは?相続手続きを待たずに資金を引き出す方法
「家族が亡くなったけど、お葬式代や当面の生活費が手元にない…」
「銀行口座が凍結されて、お金が引き出せない!」
このような状況に直面すると、多くの方が不安に感じることでしょう。
相続の手続きは時間がかかり、遺産分割協議がまとまるまで、故人の預貯金は原則として引き出せないのが従来のルールでした。
しかし、2019年の民法改正により、「預貯金の仮払い制度」が新設され、この問題が大きく改善されました。
本記事では、そんな制度について、詳しく解説していきます。
預貯金の仮払い制度とは?基礎知識をわかりやすく解説
預貯金の仮払い制度は、遺産分割協議が終わる前でも、相続人が単独で故人の預貯金から一部の金額を払い戻せる仕組みです。
以下では、その定義や制度の成り立ちをご紹介します。
預貯金の仮払い制度の定義
この制度は、「預貯金債権の行使」として民法で規定されており、相続人全員の同意がなくても、単独で金融機関に直接手続きができます。
これにより、葬儀費用や入院費の支払い、当面の生活費など、急に必要となった資金を確保することが可能になりました。
なぜこの制度が必要なのか?
従来のルールでは、故人の預貯金は相続人全員の共有財産とみなされていたため、遺産分割協議が成立するまで払い戻しができませんでした。
しかし、これでは相続人の生活が困窮する事態も起こりえます。
仮払い制度は、そうした相続人の負担を軽減するための救済措置として導入されました。
制度の対象となる預貯金
仮払いの対象となるのは、銀行や信用金庫、農業協同組合などの普通預金、定期預金、当座預金などです。
株式や投資信託、生命保険金などは対象外となります。
仮払い制度の2つの方法
預貯金の仮払い制度には、利用する状況に応じて主に2つの方法があります。
金融機関の窓口で直接手続きする方法
この方法は、比較的少額の仮払いを希望する場合に、最も手軽で迅速な方法です。
払い戻し額の上限
払い戻せる金額には上限があり、以下の2つの計算式で算出された額のうち、低い方が上限となります。
- 150万円
- 故人の預貯金口座の残高 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分
例えば、口座残高が600万円で相続人が配偶者と子1人の場合、子(法定相続分1/2)が払い戻せる上限額は「600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円」となります。
手続きに必要な書類
必要書類は、以下の通りです。
- 故人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本、身分証明書、印鑑証明書
- 申請書
こちらの書類を用意して、金融機関窓口で直接手続きができるため、費用や手間もかからないのが特徴です。
家庭裁判所の仮払いの審判手続きを利用する方法
金融機関の窓口での手続きでは上限額が足りない場合や、相続人同士の意見が対立している場合は、家庭裁判所での手続きを検討します。
どんな時に利用する?
ひとつは、葬儀費用など、150万円を超える高額な支出が必要な場合です。
また、相続人同士で協力して手続きができない場合においても、家庭裁判所での手続きを通して仮払いを申請します。
手続きの流れと必要書類
家庭裁判所に「預貯金債権の仮払い」の審判を申し立てます。裁判所が金額を決定するため、高額な払い戻しが可能になります。この場合、審判書や申立書、故人の戸籍謄本など多くの書類が必要です。
仮払い制度を利用するメリット・デメリット
預貯金の仮払い制度は非常に便利ですが、利用する前にメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。
メリット
仮払い制度を利用するメリットは、以下の通りです。
迅速に資金を確保できる
相続人全員の同意を待つ必要がないため、急な支出にすぐ対応できます。
単独で手続きできる
金融機関での手続きであれば、他の相続人の協力を得なくても、自分一人で手続きを進めることが可能です。
デメリット・注意点
仮払い制度に関しては、以下のデメリットにも留意する必要があります。
払い戻し額に上限がある
高額な資金が必要な場合は、家庭裁判所での手続きを検討する必要があります。
遺産分割に影響する
仮払いを受けた金額は、後に行われる遺産分割協議で「すでに受け取った財産」として扱われます。この点を事前に他の相続人に伝えておくことで、相続トラブルを避けることができます。
遺言書がある場合は仮払いできない可能性がある
遺言書により、特定の相続人に預貯金を遺贈するという指定がされている場合、その他の相続人は仮払い申請ができない可能性があります。
事前に遺言書の内容などを確認することも大切です。
よくある質問(FAQ)
ここでは、預貯金の仮払い制度について、よくあるご質問にお答えします。
Q1:どの相続人でも仮払いの手続きができますか?
はい。法定相続人であれば、基本的に誰でも手続きが可能です。
Q2:仮払いを受けたことが、後の遺産分割協議に影響しますか?
はい、影響します。仮払いを受けた金額は、遺産の前渡しとみなされるため、最終的な遺産分割の際に、その分が差し引かれて計算されます。
Q3:故人の口座が凍結されている場合でも手続きは可能ですか?
はい、可能です。相続が発生すると金融機関は口座を凍結しますが、この仮払い制度は凍結された口座から引き出すための制度です。
Q4:相続放棄をする予定でも、仮払いはできますか?
相続放棄を検討している場合は、仮払い制度の利用は避けるべきです。預貯金の引き出し行為は「相続を承認した」とみなされる可能性があり、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
まとめ:急な資金が必要な時の強力な味方
預貯金の仮払い制度は、相続発生後に急な資金が必要になった時に、相続人の不安を解消してくれる心強い味方です。この制度を正しく利用することで、遺産分割協議を焦ることなく、落ち着いて手続きを進めることができます。
ただし、利用した金額は後の遺産分割に影響するため、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、事前に相談しておくことが重要です。
また、相続放棄を検討している場合は、利用を控える必要があります。
もし、制度について不安がある場合や、手続きをスムーズに進めたい場合は、弁護士や司法書士といった専門家にご相談ください。専門家があなたの状況に最適なアドバイスとサポートを提供します。
ゼヒトモ内でのプロフィール: 司法書士法人アレスコ事務所, ゼヒトモの司法書士サービス, 仕事をお願いしたい依頼者と様々な「プロ」をつなぐサービス