遺言書作成支援

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されているのは公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類です。

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に対して遺言内容を伝え、それに基づき公証人が作成する遺言です。
作成時には、推定相続人など利害関係人以外の成人の証人2名が必要です。
自筆証書遺言は、用紙とペンとハンコを用意し、ご自身で作成する遺言です。

どちらの方式にもメリットデメリットがあります。
当事務所では、お客様のご希望を十分にヒアリングし、最も適切な方法をアドバイスさせていただきます。

公正証書遺言

公証役場にて公証人が遺言者の希望に沿って作成する遺言です。
原則として遺言者が遺言作成日に公証役場に出向く必要があります。
また、推定相続人などの利害関係人以外の成人の証人2名が必要となります。
なお、証人は当事務所で手配することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

必要書類等

公正証書遺言の作成にて必要となる一般的な書類等です。
事案によりこれら以外の書類も必要となる場合があります。

書類の名称備考
遺言者の印鑑証明書遺言書作成時に3か月以内
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本相続人に「相続させる」場合
受遺者の住民票「遺贈する(相続人以外の方に譲り渡すなど)」場合
不動産の登記事項証明書財産に不動産がある場合
不動産の固定資産評価証明書財産に不動産がある場合
その他財産の資料通帳など、遺言に記載する財産
証人2名推定相続人や受遺者など一定の利害関係人や未成年者などは証人になれません。
適当な方がいない場合、弊所にて手配が可能です(有料)。
証人についての情報氏名・住所・生年月日・職業等がわかるもの(依頼者が手配される場合)
遺言執行者についての情報遺言執行者がいる場合
遺言者の出生から現在までの戸籍謄本又は
推定相続人の現在の戸籍謄本
推定相続人の確認のため
※必ずしも必要な資料ではありませんが、遺言を確実なものとするため取得をお勧めします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が作成する遺言です。
遺言を記載する用紙・筆記具(ペン)・捺印をするための印鑑があれば、いつでも作成することができます。

必要書類

上記のとおり用紙・ペン・印鑑があれば作成することができますが、公正証書遺言と同様に、相続人や財産についてあらかじめ調査し把握しておく必要があります。
しがたって、必要書類は証人などの情報を除き、公正証書遺言の書類に準じます。
また事案により他に必要となる書類が生じる場合があることも同様です。

自筆証書遺言の作成の流れ

自筆証書遺言の作成の流れは、公証役場にて遺言書を作成する部分の除き、公正証書遺言の場合とほぼ同様です。
自筆証書遺言をどのように作成されるのか(自宅で一人で書く、事務所で一緒に書くなど)は、事案・ご希望により異なりますので、詳細はお問い合わせください。

費用の目安

項目報酬実費・備考
公正証書遺言作成支援・公証人手数料
  財産額に応じて
・戸籍謄本等
自筆証書遺言作成支援・推定相続人調査
 相続人調査に準じます
・相続開始時に検認手続きが必要になります。