遺言でできる「財産上」「身分上」の事柄は下記のとおりです。
緑字は生前の行為でも可能であるものです。反対にそれ以外は遺言でのみすることができます。

①相続に関すること

  • 相続人の廃除とその取消
  • 相続分の指定と指定の委託
  • 特別受益者の持ち戻し免除
  • 遺産分割方法の指定とその委託、遺産分割の禁止
  • 分割に関する共同相続人間の担保責任の規定
  • 遺留分減殺の方法の指定
  • 祭祀承継者の指定

②財産承継(遺産の処分)に関すること

  • 遺贈
  • 一般財団法人の設立
  • 信託の設定
  • 生命保険金の受取人の変更

③身分に関すること

  • 認知
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定

④遺言執行に関すること

  • 遺言執行者の指定とその委託

遺言を作成できる人

①満15歳以上である
②遺言書の作成時点で意思能力がある

15歳に達すれば、未成年者であっても親権者などの同意を得ずに作成することができます。
一方、意思能力がない者が作成した遺言書は無効です。
したがって、死後に遺言書が発見されたとしても、遺言書の作成時点で意思能力がなかったと判断されれば無効となります。

遺言書は残された相続人間に無用の争い・トラブルを生じさせないことを目的として作成される場合も多いです。しかし、意思能力に疑問がもたれる段階で(認知症だったのではないかと思われる段階で)作成すると、遺言書自体がトラブルのもとになりかねません。最終的に遺言書が有効と判断されたとしても、その判断の過程で裁判手続きなどを通じて相続人間に溝が生じる場合もあり得ます。

遺言書が効力を生じたときには、遺言書を作成した本人はすでにいません。そのため、疑義が生じない遺言書を作成することがとても大切です。