相続人の調査・確定

相続手続きにおいて相続人を調査し、確定させることは手続きの第一歩であり、かつ、大変重要な作業です。

なぜなら、相続手続きは確定させた相続人に基づいて手続きを進めるため、当初の判断を間違ってしまうと、多くのの手続きをやり直さなければならなくなってしまうからです。

相続人の調査は、戸籍を確認することによって行います。
ただし確認する戸籍は1つではありません。
亡くなった方の相続人を調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて確認する必要があります。

現在の戸籍は、データ管理がされています。
一方、年代をさかのぼると当然手書きの戸籍を読み解いていくこととなります。
ただでさえ手書きのために読み取りに苦労するのですが、何がどこに書かれているのかを丁寧に記載してあるわけではないので、総じて読みやすい書類とは言えず、初めて見る方には“古文書”のようにすら見えてしまうかもしれません。

当事務所でおまかせいただければ、面倒な戸籍の取得から相続人の確定まですべて代行いたします。
また、収集した戸籍は皆さまにとっては大変貴重な資料にもなります。
ご希望の方には保存用の表紙をお付けしてお渡ししております。

相続人調査・確定サービスの内容

  • 戸籍の収集
  • 収集した戸籍に基づく相続人の確定

ご希望により

  • 相続関係図の作成
  • 法定相続情報証明の取得

費用の目安

項目報酬実費・備考
相続人調査35,000円(税込38,500円)~
相続人(※)3名まで※中間の相続人の人数(代襲される人等)を含みます。3人名を超える場合は、4人目以降1人8,000円(税込8,800円)加算相続人が兄弟姉妹の場合25,000円(税込27,500円)加算
<サービス内容>
戸籍等を収集し、相続人を調査します。調査後、相続関係説明図を作成します。
<別途必要な実費等>
・戸籍謄本等の取得費
・通信費等
法定相続情報証明の交付手続き1件15,000円(税込16,500円)~交付料は無料

相続人調査とは

相続人の調査は戸籍を取得し解読することによって行います。
取得しなければならない戸籍は相続人によって異なります。

戸籍の種類

戸籍と一言で言っても、実はいろいろな種類があります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

戸籍謄本:戸籍に記載されている全員の内容を記載したもの
除籍謄本:戸籍に記載されている全員が戸籍から抜けた状態の内容を記載したもの
改製原戸籍謄本:戸籍の形式が変更される前の戸籍謄本のこと

謄本・抄本・全部事項証明書・一部事項証明書


謄本とは、戸籍に記載されている全員の内容を記載しているもの
コンピュータ化していると、全部事項証明書と呼びます。
「謄本」=「全部事項証明書」

抄本とは、戸籍に記載されている一部のもの内容を記載しているもの
コンピュータ化していると、一部事項証明書と呼びます。
「抄本」=「一部事項証明書」

必要な戸籍

被相続人(すべての事例で共通)

  1. 出生から死亡までの戸籍

相続人が配偶者と子どもの場合

  1. 配偶者(妻or夫)がいれば、配偶者の現在の戸籍
  2. 子どもの現在の戸籍
  3. 子どものうち先に死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍
  4. 3の場合に子ども(被相続人の孫)がいた場合は、その者(代襲相続人)の現在の戸籍

相続人が配偶者と被相続人の親の場合

  1. 配偶者(妻or夫)がいれば、配偶者のの現在の戸籍
  2. 親の現在の戸籍
  3. 子どもが先に死亡している場合は、子どもの出生から死亡までの戸籍

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・配偶者のみの場合

  1. 配偶者(妻or夫)がいれば、配偶者のの現在の戸籍
  2. 兄弟姉妹の現在の戸籍
  3. 親の出生から死亡までの戸籍
  4. 子どもが先に死亡している場合は、子どもの出生から死亡までの戸籍
  5. 兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
  6. 兄弟姉妹の子ども(被相続人も甥姪)がいた場合は、その者(代襲相続人)の現在の戸籍
  7. 代襲相続人が死亡している場合は、その者が死亡していることが記載されている戸籍

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明制度は、平成29年5月から始まった比較的新しい制度です。
これまで、不動産登記の名義書き換えや、銀行口座の相続手続きなどでは相続書類として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式を各窓口に提出することが一般的でした。戸籍一式は少ない人でも3~4通。多い人は10通以上になる方もあります。
そのような戸籍一式を各窓口分用意するには手間も費用(1通450円~750円)もかかります。
そこで、戸籍一式の代わりの証明書として「法定相続情報証明」の制度が作られました。

制度の概略

法定相続情報一覧図(相続関係図)を作成の上、被相続人の戸籍一式や相続人の戸籍などと一緒に届け出ます。
法定相続情報証明の受付窓口は、法務局=登記所です。
どの登記所でも良いわけではなく、管轄が定められています。具体的には次の4つの地を管轄するいずれかの登記所になります。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

<必要書類>
必要な書類は次のとおりです。(主なものになりますので、詳細は弊所もしくは法務省ホームページ・管轄登記所にお問い合わせください。)

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  2. 被相続人の除票
  3. 相続人の戸籍
  4. 申出人の住所・氏名がわかる書類(運転免許証のコピー、住民票など)
  5. 申出人が作成した法定相続情報一覧図

費用・そのほか

申出・証明書発行の費用は無料です。
この制度による法定相続情報証明は、不動産登記手続のほか、金融機関等の相続による名義変更などでも使用できるものとされています。
ただし、新しい制度であることから、金融機関等の各機関が未対応の場合も考えられますので、戸籍一式を法定相続情報証明に代えられるか否かは各機関の窓口にお問い合わせください。