相続における遺留分侵害額請求の実務|金銭請求への一本化後の流れ

「遺言書の内容を確認したら、すべての財産が他の相続人に譲られることになっていた」

「本来もらえるはずの最低限の遺産も受け取れないのだろうか?」

遺言や生前贈与によって特定の相続人・第三者に極端に財産が偏っている場合、残された相続人が救済を受けるための制度が「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」です。

2019年(令和元年)7月の民法改正により、遺留分制度は旧来の現物共有から「金銭請求」へと大きく一新されました。

本記事では、金銭請求への一本化に伴う実務上の変更点から、計算方法、1年の消滅時効、手続きの具体的な流れまで詳しく解説します。

遺留分侵害額請求とは?2019年民法改正による「金銭請求への一本化」

まずは制度の基本概要と、民法改正によって実務がどう変わったのかという根本的なルールを把握しておきましょう。

遺留分(いりゅうぶん)の基本と請求する権利

遺留分とは、被相続人の配偶者、子(および代襲相続人である孫)、直系尊属(親・祖父母)といった一定の法定相続人に法律上保障された、最低限の遺産取得割合のことです。なお、兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪には遺留分はありません。

被相続人は遺言によって自由に財産を処分できますが、遺留分を下回るような極端な指定がなされた場合、侵害された相続人は不足分を取り戻す権利を行使できます。

これが遺留分侵害額請求です。

改正前の旧制度(遺留分減殺請求)と「金銭債権化」の違い

2019年7月1日施行の改正民法以前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれ、権利を行使すると不動産や株式などの「現物所有権」が当然に共有状態となる制度でした。

しかし、これにより不動産の処分や事業承継が困難になるトラブルが多発していました。

改正後は金銭債権化(金銭請求への一本化)され、請求された受遺者・受贈者は不動産等の持分を渡す必要がなくなり、不足する遺留分相当額を「お金(金銭)」で支払えば済む仕組みへと改められました。

いくら請求できる?「算定基礎財産」と遺留分の計算ステップ

実際に請求できる金額を算出するには、以下のステップに沿って計算を行います。

1. 「算定基礎財産」の計算(プラスの財産・生前贈与・債務)

まずは、遺留分の計算土台となる「算定基礎財産(さんていきそざいさん)」の額を割り出します。

  • 計算式: 相続開始時のプラスの財産 + 加算される生前贈与の額 - 債務(借金等)の額

※加算される生前贈与には範囲があり、原則として第三者への贈与は相続開始前1年間、相続人への特別受益(結婚資金や住宅購入資金など)となる贈与は相続開始前10年間になされたものが対象となります。

2. 個別の遺留分額の算出

算定基礎財産が出たら、全体の遺留分(総遺留分)を算定し、個人の法定相続分を掛け合わせます。

  • 総遺留分の計算: 直系尊属のみが相続人の場合は「算定基礎財産 × 3分の1」、それ以外(配偶者や子がいる場合)は「算定基礎財産 × 2分の1」
  • 個人の遺留分額: 総遺留分 × 各人の法定相続分

3. 実際に請求できる「侵害額」の確定

算出した個人の遺留分額から、自分が実際に相続によって取得した財産や受けていた生前贈与を差し引き、残った不足額が最終的に相手へ請求できる「遺留分侵害額」となります。

うっかり放置は危険!「1年の消滅時効」と「10年の除斥期間」

遺留分侵害額請求を行う上で、最も気をつけなければならないのが厳格なタイムリミット(時効)です。

相続開始と遺留分侵害を知った日から「1年の消滅時効」

遺留分侵害額請求権は、権利者が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」の両方を知ったときから1年の消滅時効にかかります。

「知っていたのに何もせずに1年が過ぎてしまった」という場合、請求権は法律上完全に消滅してしまうため、速やかな判断とアクションが必要です。

相続開始から「10年」経過で権利が完全に消滅

仮に相続開始や不当な遺言書の存在を知らなかった場合であっても、相続開始(死亡)の時から10年が経過すると、除斥期間(または排斥期間)により権利は消滅します。

時効をストップさせる「内容証明郵便」の送達

1年の期限が迫っている場合、口頭や通常のメールでは「いつ請求したか」の証拠が残りません。

実務上は、配達証明付きの「内容証明郵便」を相手方に送付し、時効完成前に裁判外で請求の意思表示を行ったという客観的証拠を残すことで時効を中断(更新・完成猶予)させます。

手続きはどう進む?遺留分侵害額請求の具体的な流れ

請求権を行使した後、具体的にどのように解決へと進んでいくのか、主な3つのステップを解説します。

ステップ1:当事者間での「内容証明郵便による通知と話し合い(交渉)」

まずは相手方(多くの遺産を取得した受遺者や受贈者)に対し、内容証明郵便にて請求の通知書を送付します。

その後、当事者間(または代理人弁護士)で金額や支払い方法(一括・分割など)について話し合います。

合意に至った場合は、後日のトラブルを防ぐため「合意書」を作成します。

ステップ2:家庭裁判所への「調停の申立て」

当事者同士での話し合いがまとまらない場合や、交渉自体に応じてもらえない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。

裁判所の調停委員が間に入り、双方の妥協点を探る話し合いが行われます。

ステップ3:地方裁判所・簡易裁判所への「訴訟(裁判)」

調停でも合意が得られず不成立に終わった場合、最終段階として管轄の裁判所(請求金額に応じて地方裁判所または簡易裁判所)へ「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。

裁判所が算定基礎財産や遺留分額を審理・認定し、判決によって支払い命令が下されます。

請求された側の注意点と「支払期限の許与(金銭弁済の猶予)」

遺言書などによって財産を受け取ったものの、突然他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた側の実務的な対応について解説します。

不動産を処分せずに金銭で支払う「価額弁償」の原則

金銭債権化されたことにより、請求された側は受け取った不動産や自社株などの現物を譲り渡す必要はなく、評価額に応じた金銭を支払う価額弁償(かがくべんしょう)が基本となります。

これにより、住んでいる実家や事業用資産を手放さずに済むというメリットがあります(※双方が合意すれば、金銭の代わりに不動産等の現物を渡す「代物弁済」も可能です)。

まとまった現金がない場合の「支払期限の許与」制度

「遺産の大半が不動産で、今すぐ手元に支払えるだけの現金がない」という事態に陥るケースは少なくありません。

この場合、請求された側は受遺者・受贈者として、裁判所に対して支払期限の猶予を求める「支払期限の許与(きげんのきょよ)」を申し出ることができます。

裁判所が相当と認めれば、金銭の支払期限を数ヶ月〜数年延長してもらうことが可能です。

まとめ:時効に注意し、金銭請求のルールを押さえて進めよう

2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求は不動産などの現物共有を回避する「金銭請求(金銭債権化)」に一本化され、より実務的で分かりやすい仕組みへと変化しました。

請求を行うにあたっては、相続開始と侵害を知った日から「1年の消滅時効」という厳格な期限が存在するため、まずは速やかに内容証明郵便で意思表示を行うことが最優先となります。

また、「算定基礎財産」の正確な計算や不動産の適正評価、金銭調達が難しいための「支払期限の許与」の活用など、専門的な判断が求められる局面が多いため、不安がある場合は早めに相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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