相続登記の義務化【2024年4月施行】過料10万円を避けるための実務ポイント
「親から実家を相続したけれど、名義変更の手続きを放置したままになっている……」
「相続登記が義務化されたと聞いたが、期限を過ぎたら罰金を取られてしまうのだろうか?」
このような不安や疑問を抱えている方は少なくありません。
土地や建物の所有者が分からなくなる「所有者不明土地問題」を解消するため、民法・不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の義務化」がスタートしました。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があるため、正しいルールと実務の進め方を把握しておくことが重要です。
本記事では、相続登記義務化の基本ルールから、過去の相続分の猶予期限、過料を回避するための最新実務ポイントまで分かりやすく解説します。
相続登記義務化の基本ルールと「10万円以下の過料」ペナルティ
まずは、制度の基本となる申請ルールと、期限を守らなかった場合に課されるペナルティの結論から整理していきましょう。
不動産取得を知った日から「3年以内」の申請が法律上の義務に
相続登記の義務化により、不動産(土地や建物)を相続で取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記(名義変更手続き)を申請することが法律上の義務となりました。
遺言書によって不動産を取得した場合や、遺産分割協議によって取得した場合も同様であり、「取得を知った日」または「遺産分割が成立した日」から3年以内に申請を行わなければなりません。
正当な理由がない放置は「10万円以下の過料」の対象
正当な理由がないにもかかわらず、3年の期限を過ぎて相続登記を放置した場合、法務局(手続を行う登記官)から催告を受けたのち、裁判所の判断によって「10万円以下の過料(行政罰)」が科される可能性があります。
過料は前科にはなりませんが、無駄な金銭的負担となるため、期限内の対応が必須です。
【要確認】2024年以前の「過去の相続」の期限はいつまで?
「自分が相続したのは2024年4月の義務化前だから関係ない」と思っている方は注意が必要です。
相続登記の義務化は、2024年4月1日の制度開始より前に発生した相続で、まだ相続登記がされていない不動産についても対象となります。
過去の放置物件も対象!期限は「2027年3月31日」まで
2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が済んでいない不動産も義務化の対象です。
2024年4月1日より前から、その不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
期限が間近に迫っているため、心当たりのある方は今すぐ対応を進める必要があります。
過料が免除される「正当な理由」とは?
やむを得ない事情によって3年以内に相続登記ができない場合は、「正当な理由」があると認められ、過料の対象外となります。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本の収集や全員の把握に膨大な時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが相続人間で争われており、相続する不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 申請人自身が重病、またはDV被害等により避難しており手続きが困難な場合
- 経済的に困窮しており、登記費用を準備できない場合
話し合いがまとまらない時の救済措置「相続人申告登記」とは?
「3年以内に登記したいけれど、相続人間で協議が揉めていて名義が決まらない」という場合に備え、新しく用意された救済策が「相続人申告登記」です。
申し出るだけで「3年以内の義務」を果たしたとみなされる
相続人申告登記とは、管轄の法務局に対して「自分が所有者(被相続人)の相続人の一人である」旨を申し出る簡易的な手続きです。
遺産分割協議がまとまっていなくても、相続人の一人が単独で相続人申告登記を申し出ることができます。
この申し出を行っておけば、持分が決まっていなくても一時的に「3年以内の相続登記義務を果たした」とみなされ、過料の発生を回避することができます。
相続人申告登記の注意点(遺産分割完了後に改めて登記が必要)
相続人申告登記は、あくまで「過料を避けるための緊急避難措置」です。不動産の所有権そのものを確定させる手続きではありません。
後日、相続人間で話し合いがまとまり正式に遺産分割協議が成立した場合は、その成立した日から「3年以内」に改めて正式な相続登記(所有権移転登記)を行わなければならない点に注意してください。
相続登記の手続きを格段に効率化する2つの最新ツール
相続登記を行う際、書類の収集や所有不動産の把握に手間取るケースが多く見られます。
実務の手間を劇的に削減できる2つの制度・ツールを活用しましょう。
1. 「法定相続情報一覧図」で大量の戸籍謄本出しを1枚に集約
通常の相続手続きでは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を、法務局や銀行ごとに何セットも提出する必要があります。
しかし、法務局に一度戸籍一式を提出して公的証明書である「法定相続情報一覧図」を発行してもらえば、以降は紙1枚を提出するだけで戸籍一式の代わりとなります。
手数料は無料であり、相続登記だけでなく、銀行の預貯金解約や証券会社の手続きにも使い回せるため、最初に作成しておくべきツールです。
2. 「所有不動産記録証明制度」で名義漏れの土地を一括照会
「親が遠方や地方に知らない土地を持っているかもしれない」
「自宅以外の名義漏れで過料になるのが怖い」
という場合に役立つのが、2026年2月2日にスタートした「所有不動産記録証明制度」です。
特定の被相続人(亡くなった親など)が全国の登記簿上で所有者として記録されている不動産を、法務局が一括でリスト化して証明書(所有不動産記録証明書)として発行してくれます。
これにより、被相続人名義の不動産を全国から把握しやすくなり、相続登記の対象となる不動産の見落としを減らすことができます。
相続登記の義務化に関するよくある質問(Q&A)
実務の現場で、多くの方が疑問に感じる具体的なポイントにお答えします。
Q. 親の土地に「住む予定」がなくても相続登記は必要ですか?
はい、利用予定の有無にかかわらず登記が必要です。
「遠方の原野だから」「誰も住まない空き家だから」といった理由で免除されることはありません。
また、相続した土地を売却する場合は、原則として、故人から相続人への相続登記を済ませておく必要があります。
Q. 住所変更登記も義務化されたと聞きましたが本当ですか?
はい、2026年4月1日より「住所・氏名変更登記」も義務化されています。
不動産の所有者が引っ越しで住所を変えたり、結婚・離婚で氏名が変わったりした場合、その変更があった日から「2年以内」に変更登記を申請しなければなりません。
これを正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料の対象となります。
相続登記とセットで覚えておきましょう。
まとめ:過料リスクを避け、将来の取引トラブルを防ぐために
2024年4月に始まった相続登記の義務化は、過去の相続分についても猶予期限が近づいています。
不動産の取得を知ってから3年以内に登記を行わない場合、過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。
遺産分割が難航している場合は「相続人申告登記」で一時的に過料リスクを回避しつつ、専門ツールを活用して効率的に名義変更を進めましょう。
放置するほど手続きは難しくなるため、早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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