相続時精算課税制度とは?暦年贈与との違い・向いている人を解説

生前贈与を検討する際、必ず候補に上がるのが「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」です。

特に2024年の税制改正により、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設され、従来より活用しやすくなりました。

一方、「自分の場合はどちらが合っているんだろう……」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続時精算課税制度の仕組みや改正後の変更点、暦年贈与との違いを詳しく解説します。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与する際に選択できる税制です。

一言で言えば「贈与時の税金を先送りし、相続時にまとめて計算する」仕組みです。

生涯2,500万円まで贈与税が非課税になる仕組み

この制度を選択すると、特定の贈与者(父や母など)からの贈与について、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。

2,500万円を超えた分については、一律20%の贈与税を支払いますが、これら納めた税金は将来の相続税の計算時に差し引かれ、払い過ぎていれば還付を受けることも可能です。

【重要】2024年から新設された「年110万円の基礎控除」

2024年の改正により、従来の2,500万円の枠とは別に、毎年110万円までの基礎控除が新設されました。

この110万円以下の贈与については贈与税がかからないだけでなく、相続時に相続財産へ加算(足し戻し)しなくてよいという、非常に強力なメリットが加わりました。

相続時精算課税制度と「暦年贈与」の決定的な違い

従来の「暦年贈与(年110万円の非課税枠)」と今回の制度では、亡くなった際のルールの厳しさが大きく異なります。

違い1:相続時の「持ち戻し(足し戻し)」ルールの差

暦年課税では、相続開始前の一定期間内の贈与が相続財産に加算されます。

令和6年以後の贈与からは加算対象期間が7年に延長され、延長された4年間分には総額100万円の加算除外があります。

違い2:一度選択したら「暦年贈与」には戻れない

これが最大の注意点です。

一度この制度の届出を提出すると、その贈与者(例えば父)からの贈与については、二度と暦年贈与に戻ることはできません。

そのため、慎重な判断が求められます。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

改正によって魅力が増した一方で、特有のリスクも存在します。

メリットとデメリットを天秤にかけて検討しましょう。

利用するメリット

この制度は、特に「大きな資産を動かしたい時」や「将来価値が上がるもの」を渡す時に大きな力を発揮します。

短期間で大きな資産を非課税で移転できる

住宅購入資金や家業の承継資金など、一度に数千万円単位の資金が必要な場合、暦年贈与(年110万円)では何年もかかりますが、精算課税なら即座に非課税で移転できます。

値上がりが見込まれる資産の評価額を固定できる

相続税は「贈与時の時価」で計算されます。

将来、再開発などで価値が確実に上がる土地や、成長が期待される自社株などを早めに贈与しておくことで、将来の相続税負担を抑えられる場合があります。

利用するデメリット

一方で、将来の状況によっては、制度を利用したことが裏目に出る場合もあります。

贈与時の時価より値下がりすると損をする

もし贈与した土地の価格が相続時に暴落していたとしても、相続税は「贈与時の高い価格」で計算されてしまいます。

デフレ局面や地価下落が予想される地域では注意が必要です。

小規模宅地等の特例が受けられなくなる

相続税を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」は、相続によって取得した土地が対象です。

生前贈与で土地を受け取ってしまうと、この強力な特例が使えなくなるため、結果として税負担が増える恐れがあります。

【診断】あなたはどっち?制度の選択に向いている人

どちらの制度が「得」になるかは、家族の資産状況や贈与の目的によって分かれます。

ご自身の状況が以下のどちらに当てはまるか、チェックしてみてください。

相続時精算課税制度が向いている人

相続時精算課税制度は、一度にまとまった資産を移転したい場合や、将来の資産増殖を防ぎたい場合に非常に有効です。

具体的には以下のような方が対象となります。

将来、相続税がかからないことが明らかな人

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を下回ることが明らかな場合、この制度は非常に有利です。

相続税がかからない範囲であれば、2,500万円まで無税で渡せ、さらに年110万円の控除も使い続けられるため、大きなメリットを享受できます。

収益不動産(アパート等)を所有している人

賃貸物件を所有しているオーナー様にもこの制度は適しています。

建物などを早めに子に渡せば、将来発生するはずの家賃収入(現金資産)を子のものとして蓄積させることができるため、親の相続財産がこれ以上増えるのを防ぐ効果があります。

暦年贈与(従来型)が向いている人

暦年贈与は、時間をかけて着実に資産を分散させたい場合に適した王道の節税手法です。

特に、以下のようなケースでは暦年贈与のメリットが最大化されます。

多くの孫や親族に、長期間かけて分散贈与したい人

暦年贈与の最大の特徴は「受取人一人につき110万円」という点です。

贈与したい対象(子供・孫・その配偶者など)の人数が多ければ多いほど、家全体としての非課税枠を大きく広げることができ、効率的に資産を移転できます。

将来の相続税が高額になると予想される人

資産規模が大きく、高い税率が予想される方の場合は、早くから暦年贈与を始めるのが鉄則です。

亡くなる前7年間の持ち戻しルールには注意が必要ですが、それを超える期間コツコツと贈与を継続することで、確実に将来の相続税負担を軽減することが可能です。

制度利用に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、実務上で迷いやすい、具体的な運用ルールについてお答えします。

Q. 父には「精算課税」、母には「暦年贈与」という使い分けはできますか?

はい、贈与者ごとに選択できるため可能です。

例えば「多額の資産がある父からの贈与は精算課税に切り替え、母からの贈与は暦年贈与のまま続ける」といった戦略的な使い分けが認められています。

Q. 110万円以下なら、どんな場合でも申告は不要ですか?

初めてこの制度を利用する際の「届出」は必須です。

相続時精算課税を選択する最初の年は、贈与額が110万円以下であっても、税務署に「選択届出書」を提出しなければなりません。

これを忘れると暦年贈与として扱われてしまうため注意が必要です。

Q. どちらが得か計算してもらうことはできますか?

資産状況、年齢、特例の有無を総合的に判断したシミュレーションが必要です。

2024年の改正により判断基準が非常に複雑になりました。

どちらが得かは、将来の相続税額の見込みや、土地の評価方法によって真逆の結果になることもあるため、一度税理士や司法書士に計算を依頼することをお勧めします。

まとめ:改正後の新ルールを理解して賢く節税を

相続時精算課税制度は、2024年の改正で「年110万円の基礎控除」が加わったことにより、多くの方にとって非常に魅力的な選択肢となりました。

しかし、一度選ぶと戻れないというルールや、不動産の特例との兼ね合いなど、慎重に検討すべき点も残っています。

まずは、自分の家が将来「相続税がかかるのかどうか」を把握することから始めてみてください。

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