家族信託とは?認知症対策として注目される理由

「親が認知症になったら、実家の売却や預金の引き出しができなくなる」 そんなニュースを耳にして、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

近年、こうした「資産凍結」の解決策として急速に注目を集めているのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。

名前は難しそうですが、仕組みを知れば「家族の絆を守るための非常に便利な道具」であることがわかります。

本記事では、家族信託の基礎知識から、なぜ今この制度が選ばれているのか、その理由と注意点を徹底解説します。

家族信託とは?仕組みをわかりやすく図解

家族信託とは、一言で言うと「信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分を託す契約」のことです。主に以下の3つの役割で成り立ちます。

  • 委託者(親): 財産を預ける人
  • 受託者(子): 財産を預かり、管理・処分する人
  • 受益者(親): 財産から出る利益(賃料や住む権利など)を受け取る人

一般的には、親(委託者)が自分(受益者)のために、子供(受託者)に管理を任せるという形をとります。

名義を子供に移しておくことで、親が認知症になっても、子供の判断で預金の下ろし入れや不動産の売却が可能になるのです。

なぜ今、認知症対策として家族信託が注目されているのか?

数ある制度の中で、なぜ家族信託が選ばれているのでしょうか。そこには3つの大きな理由があります。

1.親が認知症になっても不動産の売却や管理ができる

通常、認知症で判断能力が失われると、自宅を売却することはできません。

しかし家族信託を組んでおけば、管理権限が子供に移っているため、親が施設に入る資金を作るために「子供の判子」で実家を売却できるようになります。

2.裁判所の介入がなく、柔軟な資産運用が可能

「成年後見制度」を利用すると、裁判所の監督下に入るため、財産の使い道が厳しく制限されます。

一方、家族信託は家族間の契約であるため、孫への教育資金贈与や、古くなった実家の建て替えなど、家族の状況に合わせた柔軟な資産活用が続けられます。

3.「2代目、3代目」の資産の行き先を予約できる

遺言書では「自分の次の相続人」しか指定できません。

しかし家族信託なら、「自分が死んだら妻へ、妻が死んだら長男へ」というように、数代先までの資産の承継先をあらかじめ決めておくことが可能です。

知っておきたい家族信託のデメリットと注意点

非常に自由度の高い制度ですが、検討する際には以下の点に注意が必要です。

1.契約時にまとまった初期費用がかかる

家族信託を正しく設計するには、専門家へのコンサルティング料や公正証書の作成費用、不動産の登記費用などがかかります。

資産規模にもよりますが、数十万円単位の初期コストが発生するのが一般的です。

2.家族全員の理解と協力が不可欠

特定の子供に管理権限を集中させるため、他の兄弟姉妹が内容を知らないと「勝手に親の財産を独占している」と疑われ、深刻な親族トラブルに発展する恐れがあります。

事前に家族会議を開き、全員の同意を得ることが成功の鍵です。

3.「身上保護(入院手続き等)」の権限はない

家族信託はあくまで「財産の管理」に特化した制度です。

任意後見制度とは異なり、病院への入院手続きや、介護施設への入所契約を代行する法的な権限は含まれません。

これらも備えたい場合は、他の制度との併用を検討しましょう。

【比較】家族信託 vs 成年後見制度 vs 遺言書

「結局、うちには何が必要なの?」という方のために、目的別の選び方を整理しました。

家族信託が向いている人

不動産を所有しており、認知症後も柔軟に売却や管理を行いたい場合、家族信託が最も向いています。

成年後見が向いている人

既に認知症が進んでおり、本人の生活全般(契約行為)をサポートする必要がある場合、成年後見制度を活用するのが最もおすすめです。

遺言書が向いている人

生前の管理よりも、亡くなった後の財産トラブルをシンプルに防ぎたい場合は、遺言書の作成をすることで不安を解消できるでしょう。

家族信託の手続きを進めるための4ステップ

家族信託の手続きを進めるにあたり、具体的な検討から開始までの流れは以下の通りです。

ステップ1:信託の目的と財産の棚卸し

「何のために(例:実家売却資金の確保)」「どの財産を(例:自宅と預金500万円)」託すのかを明確にします。

ステップ2:信託契約書の作成(公正証書)

将来のトラブルを防ぎ、銀行などの金融機関でも認められるよう、必ず専門家のチェックを入れた上で「公正証書」として作成します。

ステップ3:信託口(しんたくぐち)口座の開設

信託した現金を管理するための専用口座を作ります。これにより、子供自身の個人資産と親から託された資産を明確に分けることができます。

ステップ4:不動産の信託登記

自宅などの名義を「受託者(子供)」へ変更する登記を行います。これにより、対外的に「この不動産は信託されている」ことが証明されます。

家族信託に関するよくある質問(Q&A)

家族信託を検討する際によくある疑問をまとめました。

Q. 家族信託を組んだら、親は自分の家を自由に使えなくなりますか?

いいえ、これまで通り住み続けることができます。

名義が受託者(子供)に移っても、親は「受益者」としてその家に住み続ける権利を持ちます。日常生活に支障が出ることはありませんのでご安心ください。

Q. 相続税の節税効果はありますか?

家族信託自体に直接的な節税効果はありません。

あくまで財産管理を円滑にするための仕組みです。

ただし、信託を活用して計画的に生前贈与を続けることで、結果的に相続税を抑えることにつながるケースはあります。

Q. 信頼できる家族がいない場合は利用できませんか?

基本的には「家族」が受託者になることを想定した制度です。

もし頼れる親族がいない場合は、家族信託よりも「任意後見制度」を活用し、プロの専門家(司法書士など)に管理を依頼する方が適しているかもしれません。

まとめ:後悔しないために「親が元気なうち」に話し合おう

家族信託は、認知症による資産凍結というリスクから家族を守るための、非常に心強い選択肢です。

最大のポイントは、この契約を結べるのは「親御さんの判断能力がしっかりしている間だけ」ということ。一度認知症が進んでしまうと、どれだけ資産があってもこの便利な仕組みは利用できなくなってしまいます。

まずは、「将来、実家をどうしたいか」「どんな生活を送りたいか」という軽い話題から、ご家族でコミュニケーションを取ってみてはいかがでしょうか。

ゼヒトモ内でのプロフィール: 司法書士法人アレスコ事務所ゼヒトモの司法書士サービス仕事をお願いしたい依頼者と様々な「プロ」をつなぐサービス