遺言書は本当に必要?作成すべき人・不要な人の違い

「遺言書なんて、資産家が書くものでしょ?」

「うちは家族仲が良いから、書かなくても揉めるはずがない」

こう考える人は、非常に多いです。

実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の相談のうち、約3割は「相続財産1,000万円以下」のケースです。

つまり、遺言書が必要なのは一部のお金持ちだけではありません。

この記事では、遺言書を作成すべき人と不要な人の違い、そして書かなかった場合に待ち受けるリスクについて、専門用語を噛み砕いて解説します。

遺言書はなぜ必要?作成する最大の目的とは

遺言書を準備する最大の目的は、「残された家族が、あなたの財産をスムーズに引き継げるようにすること」です。

通常、遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が何をいくらもらうか」を話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。

しかし、遺言書があればこの話し合いをスキップし、本人の意思通りに手続きを進めることができます。

遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を決めるためのものではありません。
家族がスムーズに相続手続きを進め、心身の負担を減らすための「段取り」であり、あなたの意思を正しく届けるための手段でもあります。

【チェックリスト】遺言書を作成すべき人の特徴

以下に当てはまる項目が一つでもあるなら、遺言書がないことでトラブルが発生する可能性が高いといえます。

子供がいない夫婦

子供がいない場合、配偶者だけでなく、あなたの親や兄弟姉妹も相続人になります。

「家は妻に住み続けてほしい」と思っていても、義理の兄弟から「法定相続分を現金でほしい」と請求され、自宅を売却せざるを得なくなるケースが少なくありません。

特定の相続人に多く残したい、または渡したくない場合

「同居して介護をしてくれた長女に多く報いたい」

「浪費癖のある長男にはあまり渡したくない」

といった希望は、口約束では実現しません。

法的な効力を持つ遺言書で指定する必要があるため、遺言書の作成が欠かせません。

再婚している、または内縁のパートナーがいる場合

前妻(前夫)との間に子供がいる場合、現在の家族とその子供たちが遺産分割の話し合いをすることになります。

また、法律上の婚姻関係がないパートナーには、どれだけ長く連れ添っても相続権が一切ありません。彼らを守るためには遺言書が必須です。

主な資産が「不動産(自宅)」のみの場合

預貯金は円単位で分けられますが、不動産は物理的に分けることが困難です。

これが「争族(そうぞく)」の最大の原因です。自宅を誰が継ぐのかを明確にしておかないと、解決まで何年もかかることがあります。

おひとりさま(法定相続人がいない)の場合

身寄りがない場合、遺言書がないとあなたの財産は最終的に国(国庫)のものになります。

「お世話になった知人に譲りたい」

「特定の団体に寄付したい」

という思いがあるなら、遺言書で指定しておく必要があります。

逆に「遺言書が不要な人」とはどんなケース?

「遺言書は全員が書くべき」と言われることも多いですが、状況によっては作成の優先度が低い、あるいは不要なケースも存在します。

以下の3つの条件に当てはまる場合は、遺言書がなくてもスムーズに相続が進む可能性が高いでしょう。

相続人が一人しかいない場合

相続人が配偶者のみ、あるいは一人っ子のみというケースでは、遺産分割協議を行う相手自体が存在しません。

法律上、すべての財産が自動的にその唯一の相続人に引き継がれるため、誰が継ぐかで揉めるリスクはゼロと言えます。

ただし、たとえ相続人が一人でも、認知症や先立つリスクはゼロではありません。
「絶対に揉めない」と言い切れない場合は、やはり遺言書があった方が安心です。

法定相続分通りの分割に家族全員が完全に合意している場合

「長男・次男で半分ずつ」「配偶者が半分、子供たちが残りを等分」といった、民法で定められた「法定相続分」通りの分け方に、相続人全員が心から納得している場合です。

日頃から家族間で財産の詳細や分け方についてオープンに話し合っており、かつ相続人同士の仲が極めて良好であれば、遺言書がなくてもスムーズに遺産分割協議書を作成し、手続きを完了させることができます。

少しでも「自分の方が苦労したのに」といった感情的な対立の芽がないことが前提となります。

生前贈与で既にすべての資産整理が完了している場合

亡くなった時に残る財産がほとんどないほど、生前に計画的な贈与を完了させているケースです。

教育資金の一括贈与や、不動産の生前移転などを済ませ、身の回りの資産をシンプルに整理できているのであれば、死後に遺言書で指定する対象がなくなるため、作成の必要性は低くなります。

ただし、生前贈与が特定の相続人に偏りすぎていると、死後に「特別受益」としてトラブルになることもあるため、贈与の段階で家族に意図を伝えておくことが大切です。

遺言書を作成しないことで起こりうる「3つのリスク」

「面倒だから」と後回しにした結果、家族が直面する現実的なリスクは以下の通りです。

1.相続手続きが長期化し、預貯金が凍結される

銀行口座は、名義人が亡くなると凍結されます。

遺言書がない場合、相続人全員の署名と捺印が揃った書類が必要になり、一人でも連絡が取れなかったり反対したりすると、葬儀代や生活費さえ引き出せなくなります。

2.親族間での「争い」の火種になる

「自分はこれだけ介護をした」「あの時、兄貴はこれだけ援助してもらったはずだ」といった感情的な対立は、遺産分割の場で噴出します。

あなたの意思(遺言)が示されていないことで、家族の絆が壊れてしまうのです。

3.意図しない人物に財産が渡ってしまう

法律で定められた「法定相続分」は機械的です。

疎遠だった親族に財産が流れてしまうなど、あなたの望まない結果になることもあります。

初心者が知っておくべき遺言書の種類と選び方

まずは、代表的な2つの形式のどちらが自分に合うか検討しましょう。

手軽に始められる「自筆証書遺言」

ペンと紙があれば今すぐ書けます。

最近では法務局で保管してくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)も始まり、紛失のリスクを抑えられるようになりました。

確実性を重視するなら「公正証書遺言」

プロである公証人が作成するため、最も確実な方法です。また、亡くなった後の裁判所での「検認」という面倒な手続きも不要になるため、残された家族の負担を最小限にできます。

まとめ:後悔しないために「今の状況」を整理しよう

遺言書は「死の準備」ではありません。残された家族が、悲しみの中でさらに苦労することのないよう整えておく「思いやり」の形です。

まずは、自分の財産には何があるのか、そして誰にどんな感謝を込めて財産を託したいのか、ノートに書き出すことから始めてみませんか?

「自分のケースでは、具体的にどの形式で書くのがベストだろう?」と気になった方は、まずは専門家に相談して「遺産の棚卸し」をすることをおすすめします。

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