相続放棄と限定承認の決定的な違い!借金相続で失敗しないための判断基準

「亡くなった親に借金があるかもしれない…」

「相続する資産より負債が多い場合、どうすればいい?」

相続は、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)もすべて引き継ぐのが原則です。

もし、負債が資産を上回る可能性がある場合、相続人がその借金を背負わずに済むように、民法には「相続放棄」と「限定承認」という二つの特別な選択肢が用意されています。

しかし、どちらを選ぶべきかは、財産状況や家族の意向によって大きく異なります。

特に、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という期限(熟慮期間)があるため、迅速かつ正確な判断が求められます。

本記事では、この二つの制度について、その違い、メリット・デメリット、そして選択の判断基準を徹底的に解説します。

制度の概要と最も重要な「3ヶ月の熟慮期間」

相続放棄と限定承認は、相続人が負債を背負わないようにするための、いわば「リスクヘッジ」の制度です。

以下では、それぞれの制度の基本的な概要などを解説します。

相続の原則と例外的な選択肢

相続の基本的なルールは、プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、保証債務など)もすべて引き継ぐ「単純承認」です。

相続放棄と限定承認は、負債が多い場合や負債の額が不明な場合に、相続人が自身を守るための特別な選択肢です。

共通の期限:3ヶ月の熟慮期間

相続放棄と限定承認のどちらを選択する場合でも、「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述(申立て)をしなければなりません。

この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。

3ヶ月のカウント開始時期

熟慮期間は、「被相続人の死亡」と「自身が相続人になったこと」の両方を知った時からスタートします。

被相続人が亡くなったことを知らなかった場合、その期間はカウントの対象外となります。

期限を過ぎた場合の原則

この期限内に手続きをしないと、単純承認、つまり故人の借金を含めすべてを引き継ぐことに同意したものとみなされてしまいます。

そのため、相続が発生したことを知ったら、即座に遺産の確認などを行う必要があります。

相続放棄とは?「すべてを捨てる」シンプルな選択

相続放棄は、「すべてをゼロにする」という最もシンプルかつ強力な手段です。

以下では、相続放棄の基本的な知識やメリット・デメリットをご紹介します。

相続放棄の定義と効果

相続放棄を家庭裁判所で受理されると、法的に以下の効果が発生します。

法的な効果

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。これにより、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ義務から解放されます。

財産の行方

相続放棄をしても、故人の財産が宙に浮くわけではありません。相続権は次順位の相続人(例えば、子が放棄すれば、親や兄弟姉妹)に順次移っていくことになります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、その強力な効果と手続きの簡便さにあります。

以下では、相続放棄の具体的なメリットをご紹介します。

手続きが比較的シンプル

相続放棄は、個人の意思決定と手続きのみで完了するのが大きなメリットです。

他の相続人の合意を得る必要がなく、単独で家庭裁判所に申立てできます。

借金や保証債務から解放される

相続手続きを行うことで、被相続人の借金や保証債務から完全に解放され、自己の固有財産で弁済する義務がなくなります。

確実にマイナスの遺産を失くしたい場合には、非常に良い選択肢です。

相続放棄のデメリットと注意点

相続放棄は、その強力さゆえに、以下のようなデメリットや注意点があります。

原則として撤回できない

一度でも相続放棄の手続きをしてしまうと、詐欺や強迫による申述であった場合を除いて、原則として撤回はできません。

そのため、後で大きなプラスの財産が見つかった場合でも、取り消すことができないのがデメリットです。

プラスの資産を引き継げない

不動産や預貯金をはじめ、故人との思い出の品を含めたプラスの財産も、一切を手放すことになります。

思い出の残った家は相続したい、といった想いがある場合でも、例外はないため慎重に判断することが求められます。

限定承認とは?「プラスの範囲で清算する」複雑な選択

限定承認は、「資産と負債を相殺し、残った分だけを受け取りたい」という、リスクを限定したい場合に選ばれる手段です。

限定承認の定義と効果

限定承認は、相続人が故人のプラスの財産の限度内でのみ、マイナスの財産の弁済義務を負うという制度です。

法的な効果

相続によって得た財産(プラス)を上限として、負債(マイナス)を清算します。もし財産が残れば、それを相続人が受け取ることができます。

目的

故人の財産状況が不明確で未知の借金があるかもしれないが、自宅などの特定の重要な財産だけは残したい場合に有効な手段です。

限定承認のメリット

限定承認は、相続放棄にはない柔軟な対応が可能です。

以下では、限定承認のメリットを具体的にご紹介します。

負債を弁済しなくていい

負債が資産を上回っても、自己の固有財産で弁済する義務を負いません。

プラスの財産を受け取れ得るかもしれない

プラスの財産が負債を上回った場合、その残りを最終的に受け取れるチャンスがあります。

「負債は負担したくないが、損はしたくない」という時に非常に便利な制度です。

限定承認のデメリットと手続きの難易度

限定承認の最大の難点は、その手続きの煩雑さにあります。

相続人全員の合意

限定承認は、相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対すると手続きができません。

これは、限定承認が債権者に対する公平な弁済のための制度であるため、一部の相続人だけが限定承認を行うと債権者間に不公平が生じるおそれがあるからです。

手続きの複雑さ

限定承認を行う場合、官報公告、財産目録作成、債権者への弁済などの手続きが非常に複雑で、専門的な知識と多くの時間と手間がかかります。

どちらを選ぶべきか?判断の鍵となる基準

相続放棄と限定承認のどちらを選択すべきかは、故人の財産状況と、相続人自身の事情によって変わります。

以下では、それぞれの判断基準をご紹介します。

判断基準1:財産と負債のバランス

まず、故人の財産と負債のどちらが多いのかで判断することが大切です。

相続放棄を選ぶケース

負債が資産を明らかに上回る場合や、財産調査をしてもプラスの財産がほとんど見当たらない場合は、シンプルで確実な相続放棄が有力です。

限定承認を選ぶケース

プラスの財産とマイナスの財産の額が不明確、または同程度の場合、あるいは負債の額が予想できず万が一の保険をかけておきたい場合に有効です。

判断基準2:特定の財産(自宅など)をどうしても残したいか

相続放棄では自宅も手放すことになりますが、限定承認には自宅を残せる可能性を秘めた制度があります。

限定承認の「先買権」の活用

限定承認の手続きの中で、相続人が自宅など特定の財産を、清算前に時価で優先的に買い取る「先買権」を行使することで、手元に残せる可能性があります。

まとめ:期限厳守!専門家への迅速な相談が成功の鍵

相続放棄も限定承認も、どちらも「3ヶ月の熟慮期間」が厳守の期限となります。この期間内に正確な財産調査を行い、どちらの選択が最適かを判断しなければなりません。

限定承認の手続きは特に複雑であり、家庭裁判所での清算業務は非常に専門的な知識を要します。

また、相続放棄の場合でも、次順位の相続人への影響など、考慮すべき点が多々あります。

負の遺産や複雑な財産問題で悩んだら、弁護士や司法書士といった専門家へすぐに相談し、後悔のない選択をされることを強くお勧めします。

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