数次相続(すうじそうぞく)とは?相続手続き中に相続人が亡くなった場合の対応
「父が亡くなって遺産分割の話し合いをしている最中に、相続人だった母まで亡くなってしまった……」
このように、1つ目の相続手続きが完了しないうちに次の相続が発生してしまうケースを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
数次相続が発生すると、登場人物が増えて協議書の書き方や登記手続きが一気に難しくなります。
本記事では、数次相続の基礎知識から「二次相続」との違い、遺産分割協議の進め方や注意点を分かりやすく解説します。
数次相続とは?手続き中に次の相続が発生する仕組み
まずは、数次相続という状態がどのようにして発生し、法律上でどのように扱われるのか、基本的な仕組みから確認していきましょう。
最初の相続(一次)が終わる前に次の相続(二次)が重なる状態
最初の相続を「一次相続」とした場合、その手続きが終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、新たな相続が発生することを「数次相続」といいます。
なお、「二次相続」は一般に、父母の一方が亡くなった後、残された配偶者も亡くなって発生する次の相続を指す言葉です。
「相続人の地位の承継」により権利と義務が引き継がれる
数次相続が起きても、途中で亡くなった相続人が持っていた「遺産を分ける話し合いに参加する権利」や「財産を引き継ぐ権利」は消滅しません。
法律上、相続人の地位の承継が行われ、亡くなった相続人の権利と義務が、さらにその次の相続人へと丸ごと引き継がれることになります。
混同しやすい「数次相続」「二次相続」「代襲相続」の違い
「数次相続」と検索すると、よく似た言葉として「二次相続」や「代襲相続」が出てきます。
これらは実務上の扱いが大きく異なるため、混同しないように整理しておきましょう。
死亡した「タイミング」と「手続きの段階」が異なる
「数次相続」と「二次相続」は似た場面で使われることがありますが、それぞれ着目するポイントが異なります。
数次相続は、先に発生した相続手続きが終わる前に相続人が亡くなった状態を指します。
一方、二次相続は法律上の正式な用語ではなく、一般に同じ家族内で続けて発生する2回目の相続を指します。
数次相続
数次相続は、最初の相続における遺産分割協議や財産の名義変更が未完了の段階で、次の相続が起きている状態を指します。
1つの遺産をめぐる協議に、新たな相続人が加わる形になります。
二次相続
一般に「二次相続」とは、例えば父が亡くなった後、残された母も亡くなり、子どもが母の財産を相続するケースなどを指します。
主に、同じ家族内で発生する2回目の相続や、その相続税について説明する際に使われる言葉です。
一次相続の手続きが終わる前に二次相続が発生した場合は、数次相続にも該当する可能性があります。
そのため、「一次相続の手続きが完了しているかどうか」だけで両者を区別することはできません。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)との違いも解説
「親より先に子が亡くなっているケース」が代襲相続であり、「親の死後に子が亡くなったケース」が数次相続です。
死亡の順番が「親→子」か「子→親」かによって適用される法律のルールが異なるため、誰がいつ亡くなったのか時系列を正確に把握することが重要になります。
数次相続における遺産分割協議の進め方
数次相続が発生した場合、遺産の話し合いはどのように進めればよいのでしょうか。
「話し合いを一からやり直す必要があるのか」という疑問も含めて、実務上の進め方を解説します。
「数次相続における遺産分割協議書」の作成方法
数次相続では、亡くなった相続人の代わりに、その立場を継承した遺族が協議に参加します。
そのため、遺産分割協議書に記載する肩書きも通常とは異なり、「相続人 兼 被代襲相続人の相続人」といった複雑な表記を用いる必要があります。
誰がどの立場で署名・捺印しているのかを厳密に書かなければ、銀行や法務局で書類が受理されない場合があります。
数次相続が起きても必ず一からやり直すわけではない
数次相続が起きたからといって、それまでの話し合いを必ず一からやり直すわけではありません。
ただし、途中で亡くなった相続人の生前に、遺産分割協議が成立していたかどうかによって対応が異なります。
遺産分割協議がまだ成立していなかった場合は、途中で亡くなった相続人の地位を引き継いだ相続人全員が協議に参加し、最終的な合意をする必要があります。
それまでに話し合われていた内容を引き継ぐことはできますが、新たに参加する相続人が以前の話し合いの内容に必ず従わなければならないわけではありません。
数次相続を放っておく3つの大きなリスク
数次相続は当事者が増えて書類作成も難しくなるため、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、放置すると以下のような深刻なリスクが発生します。
1. ネズミ算式に相続人が増えて連絡不能になる
数次相続を放置したままさらに時間が経つと、次の世代、その次の世代へと相続が連鎖していきます。
気付けば関係者が数十人にまで膨れ上がり、面識のない遠縁の親族と交渉しなければならなくなったり、行方不明者が出て話し合い自体が不可能な状態に陥ったりします。
2. 相続登記の義務化による過料(ペナルティ)のリスク
2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。
数次相続のように権利関係が複雑なケースであっても「取得を知った日から3年以内」に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(行政罰)が科されるリスクがあります。
3. 相続税の申告期限(10ヶ月)の特例と注意点
相続税の申告期限は通常「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
数次相続の場合、後から亡くなった方の相続税申告期限については「自分の相続が始まったことを知った日」からカウントされる特例がありますが、一次と二次の控除額の計算や税額控除が絡み合い、計算が極めて複雑になります。
まとめ:数次相続は複雑化する前に専門家へ
数次相続は、時間の経過とともに「相続人の地位の承継」が連鎖し、当事者がネズミ算式に増えていく非常に難易度の高い相続形態です。
遺産分割協議書の特殊な記載方法や、中間省略登記の判断、申告期限の特例など、専門的な知識がないとスムーズに解決できない場面が多く存在します。
関係者が増えて収拾がつかなくなる前に、早めに相続に強い司法書士や弁護士などの専門家に相談し、円滑な手続きを目指しましょう。
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