法定相続人の範囲と優先順位は?相続に関する基本的なルール

遺言書を残さずに亡くなられた場合、相続対象は「法定相続人」になります。

法定相続人とは、民法によって定められている相続人で、相続財産を受け取る権利や責任を有します。

しかし、法定相続人の範囲はケースバイケースのため、「誰が法定相続人になるのか分からない」、「この人が法定相続人かと思っていたら、実は違った」というケースがあるようです。

本記事では、法定相続人の範囲や権利、役割や手続きについて、分かりやすく解説します。

法定相続人とは何か

人が亡くなった時、その財産を「誰か相続するか」は遺言書に書かれた内容が優先されます。しかし、遺言書による指定がない場合、法律で定められた「法定相続人」が相続の権利を持ちます。

法定相続人は配偶者や子ども、親などが含まれます。この時、相続を放棄した人は法定相続人には含まれず、それ以外の人で相続財産を分割することになります。

法定相続人の範囲と優先順位

「法定相続人」の範囲には、配偶者と直系尊属(子どもや両親)、兄弟姉妹などが含まれます。これらの法定相続人の中には優先順位があり、一定の割合で相続財産を受け取る権利が与えられます。

例えば、配偶者は他の法定相続人よりも優先されますが、配偶者がすでに亡くなっている場合は子どもが優先的に相続することになります。

以下では、法定相続人の優先順位を詳しく紹介します。

配偶者

民法890条では、配偶者は常に相続人となる、と定められています。

亡くなった方に配偶者がいて、その方が存命の場合、配偶者は必ず相続人となります。

ただし、婚姻届を出している正式な夫婦は相続が認められますが、内縁の妻・夫の場合は相続人として認められません。

内縁の妻・夫に相続させたい場合は、生前に遺言書を作成しておく必要があります。

また、離婚した元夫婦の場合は相続人ではありませんが、離婚調停中の場合は法定相続人として認められます。

子ども(直系尊属)

民法887条では、亡くなった方に子どもがいる場合、子どもは法定相続人となると定められています。子どもは配偶者を除いて、第1順位として優先して相続の対象とされます。ただし、法律的に親子の関係が認められる場合に限ります。

通常の法律婚の子どもは、胎児であっても法定相続人として認められます。また、実子でなくても、養子縁組をした子どもや認知をしている子どもであれば、同様に法定相続人として認められます。

また、離婚した場合であっても、認知をしていればその子どもは法定相続人となります。

ただし、事実婚など法律で認められていない関係性かつ、認知をしていない場合は法定相続人として認められないため、注意が必要です。

また、子どもが亡くなっており、孫がいる場合は子どもに替わって孫が法定相続人となります。孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続します。

このように、亡くなった人の代わりにさらに下の世代が相続することを「代襲相続」といいます。

親(直系尊属)

第1順位である子どもや孫などがいない場合、親が第2順位の法定相続人となります。

両親が二人とも存命の場合は、二人が相続人となります。片方が亡くなっている場合、もう一人の存命の親が相続します。両親が離婚をしている場合であっても、法律上の親子関係はなくならないため、同様です。

両親とも亡くなっており、祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人として相続します。もし祖父母も亡くなっていたら曽祖父母、など、上の世代で存命の人が相続していきます。

兄弟姉妹

子どもや親といった第1順位、第2順位のいずれも該当者がいない場合、第3順位として優先的に法定相続人となるのは、兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続することになります。また、第3順位では甥や姪が亡くなっている場合、その子どもにまで代襲相続することはありません。

また、異母兄弟や異父兄弟も、第3順位に含まれます。

法定相続人の相続割合

法定相続人の相続割合は、法律によって定められています。

優先順位は上記でご説明した通りですが、相続する割合については以下で詳しくご紹介します。

配偶者と子どもがいる場合

亡くなった方の配偶者と子どもが存命の場合、配偶者と子どもが法定相続人となります。相続割合は2分の1ずつとなり、孫や父母は相続対象から外れます。

また、子どもが複数人いる場合は、2分の1の相続を2人で分ける計算となるため、全体の4分の1の財産を相続します。子どもが3人いる場合は2分の1を3等分します。

配偶者が死亡し、子どもしかいない場合は、子どもの人数で財産を等分します。

配偶者と親がいる場合

亡くなった方に子どもがおらず、配偶者と親(または祖父母)だけの場合は、配偶者が財産の3分の2を相続します。残りの3分の1を父母(または祖父母)が相続します。

また、配偶者がいない場合は父母(または祖父母)の人数で当分し、相続します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

亡くなった方に子どもも父母(または祖父母)がおらず、配偶者と兄弟姉妹(または甥と姪)だけの場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹(または甥と姪)が4分の1を相続します。

配偶者がいない場合は、兄弟姉妹で等分し、相続します。

法定相続人の調べ方

法定相続人が誰なのかはケースバイケースのため、一概に「この人だ」と断言することはできません。

以下では、法定相続人の正しい調べ方を順を追ってご紹介します。

①遺言書があるか調べる

遺言書がある場合は、法定相続人の有無に関わらず遺言書の内容に沿って財産を分割するため、法定相続人を調べる必要がなくなるかもしれません。

まずは遺言書の有無を確認し、あった場合は家庭裁判所に検認の手続きを申し立て、開封します。

②戸籍謄本を取得する

遺言書がない場合、または遺言書に具体的な指定がない場合は、法定相続人を調べるために対象者が亡くなった日以降の戸籍標本を取り寄せましょう。その後、結婚や転居により本籍地が変更になっている場合は、以前の本籍地の戸籍標本も取り寄せます。

離婚歴がある場合などは、元妻・元夫には相続の権利はありません。しかし、その間の子どもは法定相続人として認められるため、注意が必要です。

③優先順位に従って法定相続人を確定させる

戸籍標本で配偶者の有無や子どもの有無を調べたら、あとは優先順位に従って法定相続人を確定させます。

法定相続人を正確に特定することは、相続手続きを円滑に進めるためにも重要なステップです。相続にまつわるトラブルを回避するためにも、適正な手順で調べていきましょう。

④法定相続人として認められないケースもある

相続の優先順位の高い親族を殺害したり、遺言書の偽造、脅迫によって遺言の取り消しや修正などをさせた場合、その人は法定相続人として認められなくなります。こうした人のことを「相続欠落者」と呼びます。

相続欠落者は、家庭裁判所の判断を仰ぐなどの手続きは必要なく、上記のような行為が認められればそのまま相続の資格がなくなります。

まとめ

遺された人が公正に財産相続をするため、法律では法定相続人やその相続割合が決められています。

本記事が、「自分が亡くなった場合の法定相続人は誰か」、「誰がどれだけ相続できるのか」という理解の一助となれば幸いです。

しかし、法定相続人への相続は、細やかに「誰に何を相続させるか」などの指定はできないため、可能であれば生前に遺言書を作成しておくと良いでしょう。

また、遺言書の作成についてお困りの場合は、司法書士事務所などのプロへ相談するのもおすすめです。