任意後見とは?認知症に備えるための制度を解説

「自分が認知症になったら、誰にお金の管理を頼めばいいのだろう?」

「離れて暮らす親が認知症になったとき、預金や自宅の管理をスムーズに行えるだろうか?」

そんな不安を解消する強力な味方が「任意後見(にんいこうけん)制度」です。

この制度は、「将来、判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ自分が選んだ人に、代わりにやってもらうことを決めておく」仕組みです。

本記事では、任意後見の基礎知識から、他の制度との違い、利用する際の注意点までを専門用語を噛み砕いて徹底解説します。

任意後見制度とは?認知症に備える「自分で行う」準備

任意後見制度を一言で言うと、「元気なうちに選べるオーダーメイドの後見制度」です。

通常、認知症になってから利用する「法定後見」では、裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。

一方、任意後見は本人の判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶため、自分の信頼できる人を自由に選べるのが最大の特徴です。

「いつか」認知症になったときに、自分の尊厳と財産を守るための「事前予約」のような制度だと考えると分かりやすいでしょう。

任意後見制度を利用する3つの大きなメリット

近年、任意後見を選ぶ人が増えているのには、以下の3つの明確な理由があります。

1.信頼できる人を自分で指名できる

子供や親族はもちろん、信頼している司法書士や弁護士などの専門家を、あらかじめ「後見人(の候補)」に指名できます。

自分の性格や価値観を理解している人に任せられる安心感は、他の制度にはないメリットです。

2.任せたい内容(権限)を自由にカスタマイズできる

「銀行の管理だけ頼みたい」「施設に入るための契約を任せたい」など、何を代行してもらうかを自分で決められます。

これを「代理権」といいますが、自分のライフスタイルに合わせたオーダーメイドのサポートが可能です。

3.裁判所の監督があるため、不正を防止できる

制度が始まると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。

後見人の仕事が適正かどうかをプロがチェックするため、家族間での使い込みや、勝手な財産の処分を未然に防ぐことができます。

任意後見のデメリットと注意点

任意後見制度は安心感の大きい制度ですが、事前に知っておくべきハードルも存在します。

1.制度が始まると「月額報酬」が発生し続ける

任意後見が開始されると、後見人を監視する「任意後見監督人」への報酬が発生します。

資産額にもよりますが、月1万~3万円程度が一般的で、これは本人が亡くなるまで一生涯払い続ける必要があります。

2.「死後の事務」は原則として行えない

任意後見はあくまで「生存中のサポート」のための制度です。

本人が亡くなった瞬間に契約は終了するため、葬儀の執り行いや未払いの入院費精算、遺品整理などは原則として行えません。

これらも任せたい場合は、別途「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

3.取り消し権がない

法定後見との大きな違いとして、任意後見人には「取消権」がありません。

万が一、本人が悪徳商法などで不要な高額商品を買わされてしまった場合、後見人がその契約を後から無効にすることができない点には注意が必要です。

任意後見の手続き・流れを4ステップで解説

手続きは、大きく分けて「元気なとき」と「認知症になったとき」の2段階に分かれます。

ステップ1:後見人と内容の決定

まずは「誰に」「何を」「いくら(報酬)で」任せるかを話し合います。

将来、自分がどのような介護を受けたいかという希望も伝えておきましょう。

ステップ2:公正証書での契約作成

任意後見契約は、必ず「公正証書」で作る必要があります。

公証役場へ行き、公証人に契約書を作成してもらうことで、法的に有効な契約となります。

ステップ3:判断能力が低下した際の申し立て

実際に本人の認知症が進んだら、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任」を申し立てます。

本人の状態を医師が診断し、裁判所が監督人を決定します。

ステップ4:任意後見の開始

監督人が決まると、初めて任意後見人の権限がスタートします。

ここから後見人が本人に代わって銀行手続きや介護契約を行えるようになります。

【比較】任意後見・法定後見・家族信託はどう違う?

任意後見制度と似ている制度に、「法定後見」、「家族信託」があります。

これらの制度との違いを整理して、自分に最適なものを見極めましょう。

法定後見との比較

「既に認知症が進んでいる」場合は、法定後見しか選べません。

任意後見は、あくまで元気なうちの先行投資です。自由度を優先するなら任意後見に軍配が上がります。

家族信託との比較

「不動産の売却や積極的な資産運用」を家族に任せたいなら、家族信託の方がスピーディーで低コスト(監督人報酬がないため)な場合があります。

ただし、家族信託では「入院の手続き(身上保護)」はできないため、任意後見と組み合わせて活用するのが一般的です。

任意後見に関するよくある質問(Q&A)

任意後見制度は一生に関わる大切な契約であるため、検討を始めると細かな疑問が次々と湧いてくるものです。

ここでは、相談現場で特によく寄せられる代表的な質問をピックアップし、分かりやすくお答えします。

Q.費用は全部でいくらくらいかかりますか?

契約時の実費(印紙代や公証役場手数料)で数万円程度、専門家に文案作成を依頼する場合は別途10万〜20万円程度の報酬がかかるのが相場です。

Q.途中で後見人を変更することはできますか?

一度公正証書で契約した内容を変更・解除するには、公証役場での手続きが必要です。また、後見人が開始された後は、正当な理由がない限り勝手に解任することはできません。

Q.独り身で頼れる親族がいなくても利用できますか?

もちろんです。その場合は、司法書士や弁護士などの専門家を後見人に指名することができます。

まとめ:後悔しない老後のために「今」できること

任意後見制度は、自分らしく、尊厳を持って最期まで生き抜くための「未来へのバトン」です。

一番のリスクは、「まだ大丈夫」と思っている間に判断能力が低下し、自分の意思を形に残せなくなってしまうこと。契約を結べるのは、意思がはっきりしている今の時期だけです。

まずは、「自分がもし判断できなくなったら、誰に何を一番に頼みたいか」をぼんやりとイメージすることから始めてみてはいかがでしょうか。

そのイメージが具体例になってきたとき、この制度はあなたの将来を守る確かな安心へと変わるはずです。

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