再転相続とは何か?熟慮期間内に相続が連鎖したときの手続きと注意点をわかりやすく解説

身近な人が亡くなり、悲しみの中、相続の手続きを進めようとした矢先に、立て続けに別の身内が亡くなってしまった。このような状況に直面し、「一体どうすればいいのだろうか?」と途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続手続きはただでさえ複雑ですが、このようなケースではさらに複雑な「再転相続」という手続きが必要になります。

この記事では、再転相続がどのようなものなのか、通常の相続と何が違うのかをわかりやすく解説します。

再転相続とは?基本的な意味と仕組みの理解

再転相続とは、二つの相続が続けて発生した際に起こる、特殊な相続の形です。ここでは、再転相続の基本的な意味と、一次相続・二次相続の関係について解説します。

再転相続の定義

再転相続とは、一次相続の相続人が、相続放棄や承認をしないまま(熟慮期間内)に亡くなり、その相続人の地位を次の相続人が受け継ぐことを指します。

このとき、次の相続人は、亡くなった相続人の相続(二次相続)と同時に、一次相続の「相続人としての地位」も承継することになります。これは、一次相続人が有していた「相続するかどうかを選ぶ権利」も引き継ぐ、ということです。

一次相続と二次相続の関係

再転相続は、必ず「一次相続」と「二次相続」という2つの相続が連鎖することで発生します。

一次相続(親の相続など)

最初の相続のことで、被相続人(亡くなった人)が最初に亡くなった方の財産を指します。

二次相続(子の相続など)

一次相続の相続人が亡くなったことによる相続を指します。

再転相続人は、この2つの相続に同時に向き合い、それぞれについて相続の承認または放棄を選択する必要があります。この2つの相続は別々に判断できるため、たとえば一次相続のみを放棄することも可能です。

再転相続と似た制度の違い(代襲/数次など)

再転相続と混同しやすい制度として、「代襲相続」や「数次相続」があります。それぞれの違いを理解することで、再転相続の特質がより明確になります。

以下では、これらの制度と再転相続がどのように違うのかを解説します。

再転相続と代襲相続の違い

代襲相続は、本来の相続人(子や兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子(被相続人の孫や甥姪)が代わりに相続人となる制度です。

これに対し、再転相続は、一次相続の相続人が、被相続人より後に亡くなった場合に発生します。被相続人との死亡時期の前後関係が、両者の決定的な違いです。

再転相続と数次相続・相次相続の違い

数次相続(相次相続とも言います)は、一次相続の相続人が、すでに相続の承認をした後に亡くなった場合に発生します。

再転相続では「熟慮期間内」に相続人が亡くなるのに対し、数次相続ではすでに相続が確定した後に亡くなっているため、次の相続人は一次相続を放棄することはできません。

熟慮期間と判例に見る再転相続のポイント

再転相続において、最も注意すべき点が「熟慮期間」です。この期間の起算日を誤ると、予期せぬ相続をしてしまう可能性があります。ここでは、再転相続における熟慮期間の基本的なルールと、判例の考え方について解説します。

民法における熟慮期間の基本ルール

民法では、相続の承認や放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければならないと定められています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と言います。

しかし、再転相続の場合、この熟慮期間の起算点が通常の相続とは異なります。

最高裁判例による期間の起算点の考え方

再転相続における熟慮期間の起算点については、民法916条に定めがあり、さらに最高裁判例で明確に示されています。

  • 再転相続人は、先の相続の相続人が、先の相続の開始があったことを知った日から、民法915条の熟慮期間が進行する

つまり、再転相続人が、二次相続の被相続人が亡くなったことを知った日からではなく、一次相続人が、一次相続の開始を知った日から熟慮期間がスタートするということです。

例えば、父が亡くなり母が一次相続人となった場合、母が父の死を知った日が起算点となります。その後、母が亡くなったとしても、再転相続人である子が母の死を知った日から3ヶ月ではありません。

再転相続の具体例と相続人の判断パターン

再転相続は、個々の事例によって対応が異なります。ここでは、具体的な事案を整理し、相続人がどのような判断をすべきか、その選択肢を解説します。

具体的事案のパターン整理

例えば、父が2024年1月1日に亡くなり、父の財産を相続すべき母が、父の相続の熟慮期間内である2024年3月1日に亡くなったとします。このとき、子は母の相続(二次相続)と同時に、母が有していた父の相続権(一次相続)も受け継ぐことになります。

このケースでは、子は母が父の死を知った日である2024年1月1日から3ヶ月以内、つまり2024年4月1日までに、父の相続について放棄や承認を判断しなければなりません。

相続放棄・承認の判断組み合わせ

再転相続人は、一次相続と二次相続それぞれについて、相続の承認または放棄を選択できます。しかし、一次相続を承認して、二次相続を放棄する組み合わせは認められていません。これは、二次相続を放棄することで、再転相続人としての地位を失い、結果として一次相続の相続権も失うことになるためです。

したがって、相続放棄・承認は以下の3つの組み合わせが考えられます。

  • 一次相続放棄 + 二次相続放棄:一次・二次両方の相続財産や負債を一切引き継がない
  • 一次相続放棄 + 二次相続承認:一次相続の財産・負債は引き継がず、二次相続の財産のみ引き継ぐ
  • 一次相続承認 + 二次相続承認:一次・二次両方の財産や負債をすべて引き継ぐ

再転相続における遺産分割と登記の実務対応

再転相続は、遺産分割協議や相続登記といった実務的な手続きも通常の相続とは異なります。ここでは、手続きをスムーズに進めるためのポイントを解説します。

遺産分割協議書の作成パターン

再転相続では、遺産分割協議書を作成する際に注意が必要です。一次相続と二次相続の相続人が異なるため、通常とは異なる方法で協議を進めることになります。

例えば、一次相続人が複数いて、そのうちの一人が亡くなった場合、二次相続人は「一次相続の被相続人」の遺産分割協議にも参加することになります。協議書には、一次相続の相続人全員と、二次相続人全員が署名・捺印する必要があります。

相続登記の中間省略登記の条件

再転相続においては、相続登記の手続きを一度で済ませる「中間省略登記」が可能です。

具体的には、一次相続の被相続人から再転相続人へ直接登記名義を移すことができます。通常であれば、一次相続人から二次相続人へ、そして再転相続人へ、と登記名義を順に移す必要がありますが、再転相続の場合は、その中間の登記を省略できるのです。

これにより、登記手続きの手間や登録免許税を節約することができます。

再転相続に関するよくある質問(FAQ)

以下では、再転相続についてよく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。

Q1.再転相続と数次相続の違いは何?

再転相続と数次相続の決定的な違いは、一次相続の相続人が「相続放棄や承認をしていない」状態で亡くなったか、「すでに相続を単純承認している」状態で亡くなったかです。再転相続では一次相続の放棄も可能ですが、数次相続では一次相続の放棄はできません。

Q2.再転相続人の熟慮期間はいつから?

再転相続人の熟慮期間は、一次相続人が一次相続の開始を知った日から3ヶ月間です。再転相続人が、二次相続の開始を知った日からではありません。この起算点に注意が必要です。

Q3.相続放棄を選択できない組み合わせは?

原則として、一次相続と二次相続それぞれについて、相続放棄や承認を自由に選択できます。ただし、二次相続の相続放棄だけを行うことはできません。なぜなら、二次相続を放棄すれば、再転相続人としての地位も失い、一次相続も放棄したことになるからです。

まとめ

再転相続は、熟慮期間内に相続が連鎖することで発生する、複雑な相続形態です。特に、熟慮期間の起算点が特殊であり、手続きを放置してしまうと、思わぬ負債を抱えてしまうリスクがあります。

再転相続に直面した際は、専門家である司法書士に相談することが最も確実な解決策です。

専門家のサポートを受けながら、スピーディーかつ確実に相続手続きを進めていくことをおすすめします。

ゼヒトモ内でのプロフィール: 司法書士法人アレスコ事務所ゼヒトモの司法書士サービス仕事をお願いしたい依頼者と様々な「プロ」をつなぐサービス