相続放棄したか確認したいなら「家庭裁判所の照会」|手続きまで全網羅ガイド

自分よりも相続の優先度が高い人が、「相続放棄をした」という確認は、戸籍などには記録されません。

そのため、相続人本人が「相続放棄をした」と言っていても、正確な情報を知るには「家庭裁判所への照会」が必要となります。

家庭裁判所の照会を受け、正式な記録を確認することで、債権者や後順位の相続人に起こるトラブルを回避できるかもしれません。

特に「債権者が複数いる」、「連絡が取れない相続人がいる」、「あなた自身が判断が遅れている後順位の相続人である」などのケースの場合、早めに確認することが大切です。

本記事では、相続放棄したか確認したいときに便利な、「家庭裁判所の照会」について、分かりやすくご紹介します。

相続放棄の照会って何?

まずは「相続放棄の照会」について、制度の概要や申し立てできる人について、解説していきます。

制度の概要

「相続放棄」とは、相続の際に発生する財産(借金などの負の財産を含む)を一切引き継がず、放棄することです。相続放棄の手続きには「亡くなったことを知った時から3カ月以内」という期限が設けられています。

この時、例えば第一順位の相続人が相続放棄の手続きをすると、相続権が後順位の相続人に相続権が移ります。しかし、第一順位の相続人が相続放棄をしたかどうかは、後順位の相続人に知らされることはありません。

そこで便利なのが、「相続放棄の照会」制度です。

この制度は、「相続放棄や限定承認の申述の有無を家庭裁判所に照会できる制度」で、照会をすると、「誰が放棄したか」、「いつ受理されたか」などの情報を正式に取得できます。

これにより、相続協議や債権者対応など、法的に不安がある場面でも安心して次に進める準備が可能になります。

誰が申し立てできるの?

相続放棄の照会は、誰にでもできることではありません。

申請できる人は、以下に限られます。

  • 相続人(先順位・後順位問わず)
  • 利害関係人(被相続人に貸金や請求権のある債権者など)

原則として、上記2つのケースに当てはまらない場合は、申請することができません。

照会の手順と提出書類|戸籍から裁判所対応まで

照会の手順はシンプルですが、書類不備で時間をロスしやすいため、丁寧に進めましょう。

どの裁判所に申請する?

相続放棄の照会の申請は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。住所の確認には住民票の除票や戸籍の附票を使います。

必要書類はこれだけ揃えればOK!

申請者の立場によって異なりますが、主な必要書類は次の通りです。

相続人として照会する場合

被相続人が照会を申請する場合は、以下の書類が必要です。

  • 照会申請書(裁判所のホームページよりダウンロード可能)
  • 被相続人等目録
  • 被相続人の住民票除票(本籍地付き)
  • 被相続人・申請者の戸籍謄本(発行3ヶ月内)
  • 申請者の住民票(本籍地付き)
  • 返信用封筒と切手
  • 相続関係図(手書きでOK)

また、照会手続きの代理を弁護士に依頼する場合は、委任状も必要となります。

利害関係人(債権者など)が照会する場合

利害関係人が照会する場合に必要な書類は、以下の通りです。

  • 照会申請書(裁判所のホームページよりダウンロード可能)
  • 被相続人等目録
  • 被相続人の住民票除票(本籍地付き)
  • 契約書や登記簿など、利害関係を示す証拠
  • 法人の場合は登記事項証明書と社員証明書
  • 返信用封筒と切手
  • 相続関係図(手書きでOK)

いずれの場合も照会手数料は無料です。ただし、受理証明書を交付してもらう場合、手数料がかかりますので注意が必要です。

照会して得られる情報と、その後の対応

家庭裁判所に相続放棄の照会をすると、「相続放棄がされている・いない」の情報や、相続放棄が受理された日を確認することができます。

こうした情報を得た後は、どのように対応すればいいのでしょうか。以下で分かりやすく解説します。

裁判所からの回答内容

申請後、優先度の高い相続人が相続放棄をしていた場合、裁判所から「回答書」が届きます。回答書には、以下が記載されます。

  • 相続放棄/限定承認申述の有無
  • 受理された年月日
  • (もしあれば)「事件番号」

反対に、相続放棄がされていない場合、その旨が記載された証明書が届きます。

その後の対応

優先度の高い相続人が相続放棄していない場合、後順位の相続人が相続手続きをすることはできません。

一方、もし先順位の相続人全員が相続放棄をしていた場合は、場合によっては相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄は、先順位の相続人が相続放棄をしていることが判明した日から、3カ月以内に手続きをする必要があります。

注意点とQ&A|失敗しやすいポイントまとめ

制度運用時の注意点と、よくある質問にお答えします。

よくある注意点

照会の申請の難易度はそれほど高くありませんが、いくつか注意点があります。

旧字体・表記違いによる書類不一致が生じやすい

申請時には、被相続人や照会対象者の氏名を記入する必要があります。

しかし、遠縁の親戚などの場合、旧字体・新字体などの漢字を誤ってしまうことは、十分に考えられます。

氏名に誤りがある場合、別人として扱われ、調査に支障が出るため、必ず戸籍謄本で正確な氏名を確認しましょう。

申請先裁判所が管轄外だと照会できない

申請先の裁判所は、あくまでも被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所のみです。管轄外の裁判所に出してしまうと、申請を受け付けてもらえません。

被相続人が亡くなった場所と、最後の住所地は異なる場合があるため、必ず住民票除票などの正式書類で確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

相続放棄の照会について、よくある質問を以下にまとめました。

相続放棄は戸籍に載る?

相続放棄の有無は、戸籍に載ることはありません。家庭裁判所への照会でしか確認ができないため、注意が必要です。

他人が照会できる?

照会する人が債権者など、利害関係人の場合は可能です。ただし、代理人として弁護士が照会をする場合もあります。また、照会者が法人の場合、申請会社の社員を代理人とすることができます。この場合は、代表者印のある社員証明書を一緒に提出しましょう。

まとめ|「相続放棄したか?」は照会でしか分からない

相続放棄が行われたかどうかは、戸籍には一切記録されず、見た目では判断できません。

たとえ本人が「放棄した」と言っていたとしても、それが法的に受理された事実かどうかを確認するには、家庭裁判所への照会が唯一の手段です。

特に、相続順位が変わる可能性がある場合や、債権者として相続人の責任の有無を把握したい場合、早めに正確な情報を得ることが大切です。

照会制度は、相続人だけでなく利害関係人も利用でき、書類を揃えて申請することで、数週間で結果が得られる実用的な制度です。

この記事を参考に、必要な書類や注意点を押さえながら、不安なままにしないための第一歩として、ぜひ照会制度を活用してみてください。

困ったときは、弁護士や司法書士といった専門家へ相談することで、トラブルなく手続きを進められます。

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