代襲相続の範囲とは?起こる条件や対象者、再代襲についてわかりやすく解説

「子どもが先に亡くなっていたら、その子ども(孫)や甥・姪が相続できる?」

そんな疑問に関わるのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。

被相続人より先に相続人が死亡していた場合などに発生するこの制度は、一見シンプルに見えて、適用される範囲や条件には細かな決まりがあります。

本記事では、民法上の規定に基づきながらも、初心者にもわかりやすく、代襲相続の範囲を解説します。

代襲相続とは?まずは基本を押さえよう

本来、相続において優先順位が高いのは、被相続人の配偶者や子どもです。

しかし、子どもが親よりも早く亡くなっていた場合、誰に相続権があるか、分かりにくいケースがあります。

こうした状況において、相続権が消滅することを防ぎ、遺産の承継をスムーズに行うために設けられているのが「代襲相続」という制度です。

代襲相続の定義

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡・欠格・廃除などの理由で相続権を失った場合に、その直系の子や孫などが代わりに相続する制度です。

「相続欠格」は少ないケースですが、被相続人や相続人を死亡させるなどの不当な行為を行った場合を指します。

「相続廃除」は、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合、あるいは相続人にその他の著しい非行(継続的な暴力など)があった場合に認められます。

例えば、被相続人の子が脅迫行為などを行った場合、子は相続権を失います。しかし、代わりにその子である孫に相続権が移るため、「相続する人がいない」という状況を回避できるのです。

代襲相続が発生する典型例

代襲相続が発生する典型的な例として、以下のようなケースが挙げられます。

  • 被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合、その子ども(孫)が代襲相続人となる
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合、その子ども(甥姪)が代襲相続人となる

こうしたケースの「孫」や「甥姪」のことを「代襲相続人」と呼びます。

代襲相続の範囲とは?

代襲相続の適用範囲は、直系卑属と傍系卑属で異なります。

ここでは、「誰までが代襲相続できるのか」や、「代襲されないケース」について分かりやすく解説します。

代襲相続の基本的な対象者

代襲相続の対象者は、主に以下の2パターンです。

①子→孫:直系卑属の代襲

子が相続できないとき、その子(=孫)が代襲できます。これは民法887条2項に明記されており、最も代表的な代襲相続です。

②兄弟姉妹→甥姪:傍系血族の代襲

子がいない場合、次点で相続人となるのは兄弟姉妹です。この兄弟姉妹がすでに死亡している場合、民法889条2項に基づいて、その子(=甥・姪)が代襲相続人になります。

代襲されないケース

代襲相続が発生しないケースとして、以下のような場合があります。

相続人が相続放棄をした場合

相続放棄をした場合は、その子どもなどが代襲相続をすることはありません。

これは、相続放棄をした場合、その人(子など)は「始めから相続人ではなかった」という扱いになり、相続権が次の世代に移ることもなくなるからです。

被相続人の祖父母が相続する場合

被相続人の両親が亡くなっており、代わりに祖父母が相続する場合など、前の世代にさかのぼって相続人が決まることがあります。しかしこれは、代襲相続とは呼びません。

再代襲(再々代襲)はどこまで可能?

子どもが亡くなっていた場合、孫が相続するのを代襲相続と呼びます。しかし、その孫も亡くなっている場合は、代襲相続の先にさらに代襲ができるのでしょうか。

こうしたケースは「再代襲」と呼ばれ、法的に定めがあります。

以下では、再代襲はどこまで可能なのか、法的な観点で説明します。

子→孫→ひ孫まではOK(直系卑属)

民法887条3項では、被相続人の子が死亡、その子(孫)も死亡している場合、その孫の子(=ひ孫)が代襲相続人となると定められています。

つまり直系卑属では、ひ孫までは再代襲が認められているのです。

兄弟姉妹の代襲は1回まで

兄弟姉妹→甥姪の代襲は可能ですが、再代襲(甥姪の子など)は不可となっています。

代襲相続の範囲に関するよくある質問(FAQ)

代襲相続の範囲は、個々のケースによって異なるため、一概に断定しにくいのが特徴です。以下では、代襲相続の範囲に関するよくある質問をまとめています。

Q1. 養子は代襲相続できますか?

養子も実子と同様に扱われるため、代襲相続が可能です。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、どちらのケースでもっ直系卑属として扱われます。

ただし、代襲相続によって「養子の子」が対象となる場合、養子縁組した日が養子の子の誕生より前か後かで異なります。

養子縁組の日よりも前に養子の子が生まれていた場合、代襲相続の範囲から外れてしまいます。一方、養子縁組以降に生まれた子の場合、代襲相続の範囲となるため、注意が必要です。

Q2. 代襲相続は何代先まで可能ですか?

直系の場合、民法上は何代でも代襲可能です。ただし、現実的には2〜3代までで留まるのが一般的です。

Q3. 未成年の孫が代襲する場合、どう扱われますか?

代理人(通常は親)が手続を行います。遺産分割協議は未成年だけでは行えないため、協議の場に代理人も同席することが必要です。

ただし、未成年であっても相続権そのものには影響しません。

孫が手続きをする場合は、死亡している子(孫の親)の戸籍謄本や、孫の戸籍謄本が必要になるため、必ず用意しておきましょう。

Q4. 遺言書があると代襲相続は無効になりますか?

遺言の内容によりますが、法定相続分と異なる相続分を指定された場合は、代襲相続もその範囲に従います。

まとめ|代襲相続の範囲を正しく理解して、円滑な手続きを

代襲相続は、親族間で起こりがちな「世代のズレ」を補う制度です。

範囲を正しく理解しないと、遺産分割協議の場で混乱や対立が生じかねません。必要に応じて専門家(司法書士・弁護士)に相談し、アドバイスを求めることも大切です。

特に家系が複雑な場合や、複数の相続人が関係するケースでは、早期の対応がトラブル回避に繋がります。

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