韓国での相続手続き完全ガイド|日本人が知っておきたい重要ポイント

近年、韓国での相続問題に関心を持つ日本人が増えています。その背景には、国際結婚や在外資産の増加、さらには家族の一部が韓国に居住しているケースが増えたことが挙げられます。しかし、韓国の相続制度は日本と異なる部分が多く、手続きの複雑さに戸惑う人も少なくありません。

例えば、「韓国ではどのような財産が相続対象になるのか?」や「相続税の負担はどの程度なのか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、韓国での相続手続きに必要な知識を詳しく解説し、日本人が注意すべきポイントについて具体的なアドバイスを提供します。

相続ルールは亡くなった方の国籍で決まる

相続には、さまざまなルールが存在します。日本と韓国の相続ルールも異なるため、「どちらの法律で相続するか」は非常に重要な問題です。

日本では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。そのため、被相続人が日本国籍であれば日本の法律、韓国籍であれば原則韓国の法律が適用されます。

一方、日本国籍に変更されていない在日韓国人などの場合も、韓国の法律が適用されるルールとなっています。

韓国の相続制度の基本情報

韓国の相続制度は、日本と似ている部分もあれば、まったく異なるルールも存在します。そのため、韓国での相続手続きを円滑に進めるためには、まず基本的な制度を理解しておくことが重要です。ここでは、韓国の民法に基づく相続の基本概念や、相続人の順位、財産分割のルールについて詳しく説明します。

韓国における相続の基本概念

韓国の相続制度は、被相続人(亡くなった方)の財産を法定相続人に分配する仕組みです。財産には、土地や建物などの不動産、預金、株式といった金融資産が含まれます。また、韓国では債務も相続対象となり、相続人が負担する可能性があります。

法定相続人の範囲は、韓国の民法第1000条に基づいて定められており、「配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹・4親等以内の傍系血族(おじ、おば、甥、姪、いとこ等)」とされています。韓国の相続では、「相続順位」が明確に決められているため、誰がどの財産をどのように受け取るかが法律で細かく定められています。

韓国の法定相続人と日本の違い

韓国と日本では、法定相続人の範囲や財産の分割方法に違いがあります。たとえば、日本では配偶者と子供が相続人になることが一般的ですが、韓国では兄弟姉妹が優先順位に含まれる場合もあります。また、韓国では相続割合が法律で明確に規定されており、基本的に配偶者と子供が共同で相続する形となります。

この違いを理解していないと、韓国での相続手続きにおいて予期せぬトラブルが発生する可能性があります。日本との制度の違いをしっかり把握することで、事前の準備がしやすくなるでしょう。

韓国での相続開始から完了までの流れ

韓国では、相続手続きの第一歩として、被相続人の死亡確認を行います。その後、遺産の調査や財産分割、場合によっては相続放棄の手続きなどが進められます。以下は、韓国における相続手続きの基本的な流れです。

遺言書の確認する

まずは亡くなった方の遺言書を確認します。内容に「相続に関しては日本法を指定する」等の記載があった場合は、日本の法律に基づいて相続を進めることとなります。

遺産調査

被相続人の財産内容を確認し、どのような資産や債務があるのかを特定します。

相続人を確定させる

韓国の法律では、配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続人となります。その後、子どもまたは孫といった直系卑属が相続を分割します。配偶者や子どもがいないケースでは、兄弟姉妹や4親等以内の傍系血族などが対象となる場合もあります。

相続人を確定させる

債務が多い場合は相続放棄を検討する必要があります。

財産分割と法定相続登記

財産を分割し、不動産などの相続登記を行います。

韓国での相続人の範囲・相続順位

韓国の相続制度では、相続人となる範囲や相続順位が法律で明確に定められています。韓国での相続人の範囲と順位を詳しく説明します。

相続人の範囲

韓国では、以下の者が法定相続人として認められます。

配偶者配偶者は常に相続人となります。韓国では、法律上の婚姻関係にある配偶者のみが認められるため、事実婚のパートナーは相続権を持ちません。
直系卑属(子ども・孫など)子供が最優先で相続人となります。子供がすでに亡くなっている場合、その子供(つまり孫)が相続権を引き継ぎます。
直系尊属(両親・祖父母など)子供がいない場合、両親や祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹子供や両親がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
その他の親族上記のすべての範囲に該当する人がいない場合に限り、その他の親族が相続権を持つ場合がありますが、これは非常にまれです。

相続順位・割合

相続順位は以下のように定められており、順位が高い人が優先して相続権を持ちます。

第1順位:配偶者と子供

配偶者は常に相続権を持ちますが、直系卑属(子供や孫)がいる場合は配偶者と子供が共同で遺産を分割します。配偶者は1.5だとすると、直系卑属は1(を、人数で割る)の割合で相続します。

第2順位:配偶者と直系尊属

子どもがいない場合、配偶者と直系尊属(両親または祖父母など)が共同で相続します。この場合も第1順位と同じように、配偶者が1.5、直系尊属が1(を、人数で割る)の割合で相続します。

一方、直系卑属や直系尊属がいない場合は、配偶者単独相続となります。

第3順位:兄弟姉妹

配偶者がいる場合は、兄弟姉妹には相続人とはなりません。一方、配偶者がおらず、子供や両親もいない場合、兄弟姉妹で遺産を分けます。

第4順位:4親等内の傍系血族

上記全てがいない場合、非常にまれではありますが、その他の親族が相続する場合があります。

韓国での相続問題を解決するための対策

韓国で相続問題を解決するためには、事前の準備と専門家の活用が重要です。特に、日本と韓国の相続制度や文化の違いを理解しないまま手続きを進めると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。このセクションでは、相続をスムーズに進めるための具体的な対策について詳しく解説します。

韓国の専門家に依頼する重要性

韓国での相続手続きを成功させるためには、専門家のサポートを受けることが不可欠です。特に、以下のような専門家に依頼することで、トラブルを回避できます。

弁護士

相続人間の争いや財産分割に関する紛争を解決する役割を果たします。

税理士

相続税申告や二重課税問題の対応をサポートします。

行政書士

書類作成や翻訳、公証手続きに対応します。

事前準備でトラブルを回避する方法

事前にできる準備を行うことで、相続手続きのトラブルを大幅に減らすことが可能です。

遺言書の作成

被相続人が遺言書を残しておくことで、遺産分割における争いを防ぐことができます。韓国語での遺言書作成が求められる場合もあるため、専門家と相談しながら進めましょう。

資産リストの作成

韓国国内の不動産や金融資産のリストを作成し、事前に家族と共有しておくとスムーズです。

よくある質問(FAQ)

韓国の相続について、よくある質問を以下にまとめました。

韓国で相続放棄をするにはどうしたらいいですか?

韓国の家庭裁判所に相続放棄の申請を行う必要があります。申請は、相続開始後3ヶ月以内に行わなければなりません。

韓国での相続税の申告期限はいつですか?

相続開始の日の月末から6ヶ月以内に申告が必要です。国外資産が含まれる場合は、さらに書類が求められる場合があります。

日本人が韓国で相続を受けるために最低限必要な書類は何ですか?

死亡証明書、家族関係証明書、日本の戸籍謄本(翻訳付き)が主に必要です。

まとめ

韓国での相続手続きをスムーズに進めるためには、制度の理解と事前準備が不可欠です。特に日本と韓国の違いを正確に把握し、必要な書類や手続きの流れを確認しておくことで、トラブルを回避することができます。さらに、専門家のサポートを活用することで、負担を軽減しつつ円滑な手続きを実現できるでしょう。