代襲相続とは?基礎知識と注意点をわかりやすく解説

代襲相続とは、法定相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続人の子や孫が代わりに相続する制度です。こうした仕組みは、相続トラブルを避けるために大切なものですが、具体的な適用条件や手続きについては、誤解が生じやすい部分も多くあります。

この記事では、代襲相続の基本的な知識から注意すべきポイントまでを詳しく解説します。

代襲相続の基礎知識

まずは、代襲相続の基礎知識をご紹介します。

一般的な相続との違いや、代表的なケースなどもご紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

代襲相続の定義

代襲相続とは、法定相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その人の子どもや孫が代わりに相続する制度です。代襲相続の対象となった相続人を「代襲相続人」と呼びます。

また、代襲相続人は子どもや孫などの直系卑属と、兄弟姉妹の子(甥または姪)に限定され、その他の親戚には適用されません。

一般的な相続との違い

代襲相続と一般的な相続の最大の違いは、相続人の範囲です。

一般的な相続の場合、配偶者や子などの法定相続人がそのまま遺産を受け継ぎます。しかし、代襲相続では本来相続人だった人が相続前に死亡している場合に、その人の子や孫が代わりに相続します。

これによって、遺産が血縁の流れを途絶えることなく受け継がれる仕組みが保障されています。

代襲相続が発生する代表的なケース

最も一般的なケースとして、親が亡くなった時に、既にその子ども(親の法定相続人)が死亡している場合が挙げられます。

この場合、子どもはすでに亡くなっているため、財産を相続することができません。しかし、子どもに代わってその子ども(亡くなった人の孫)が代わりに相続することができます。

また、亡くなった人の兄弟や姉妹が財産を相続する場合、先に兄弟姉妹が死亡している時には、その子ども(甥や姪)が代襲相続できる場合があります。

しかし、甥や姪も亡くなっていた場合、その子どもには相続権はなくなってしまうため、注意が必要です。

この他にも、代襲相続にはさまざまなケースがあります。次の章からは、代襲相続の条件について、詳しくご紹介します。

代襲相続の条件

代襲相続は、子どもが先に亡くなっている場合以外にも、さまざまな条件で適用されます。

特殊な条件下でしか適用されないケースもあるため、しっかり確認しておきましょう。

代襲相続が適用される条件

代襲相続が適用される条件は、主に以下で紹介する3つのケースが考えられます。

①法定相続人が相続開始前に死亡している場合

上記で紹介した通り、被相続人が死亡した際に、その子どもや兄弟姉妹などの法定相続人が死亡している場合は、代襲相続が適用されます。

②相続欠格にあたる場合

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、以下の5つの要件いずれかに当てはまる場合、相続する権利を失うという制度です。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

    (民法第891条より)

相続欠格にあたるケースでは、たとえ遺言書があっても相続することができなくなります。

しかし、例えば被相続人の子どもが相続欠格に該当しても、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続することができます。

③相続廃除にあたる場合

相続廃除は、一定の条件を満たす場合、法定相続人であっても相続から廃除できる制度です。

相続廃除のための手続きは、被相続人だけが行うことができます。手続き方法としては、生前に相続廃除を行う「生前廃除」と、亡くなった後に行う「遺言廃除」があります。

相続廃除に当てはまる条件は、以下のいずれかです。

  • 被相続人に対して虐待をしたとき
  • 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  • その他の著しい非行があったとき

    (民法第892条より)

代襲相続に関する注意点

代襲相続は、相続権を保護し、家族間の資産を適切に継承するための重要な制度ですが、その一方で特有の注意点も存在します。以下では、代襲相続に伴う注意点と、想定される問題点について詳しくご紹介します。

代襲相続の注意点

代襲相続の主な注意点として、以下の3つが挙げられます。

相続放棄した場合、代襲相続はされない

例えば、被相続人の子どもや兄弟・姉妹が相続放棄をした場合、その子どもに代襲相続が発生することがありません。

これは、相続放棄をするともともと相続人ではなかったという扱いになるため、

代襲相続人の相続分

代襲相続であっても、相続分は本来の相続人と同じになります。

例えば父、母、子、孫2名がいた場合、父が亡くなった時に子がすでに死亡していた場合、遺産の1/2を母が、残りの1/2の遺産を孫2名が1/4ずつ相続します。

養子縁組した子どもにも適用される

被相続人が養子縁組した子どもにも、代襲相続は適用されます。

例えば、祖父が亡くなり、養子縁組した子どもと、孫がいた場合、養子縁組した子どもが亡くなっていても孫へ代襲相続されます。

しかし、養子縁組したタイミングが「孫が生まれた前」の場合、孫に代襲相続は反映されないので、注意が必要です。

トラブルを避けるためのポイント

代襲相続に関するトラブルを避けるには、事前に遺言書を作成しておくのが大切です。

相続人間の遺産分割について、あらかじめ明確にしておくことで、遺産分割協議の際の対立を防ぐことができます。

また、代襲相続は場合によっては被相続人と関係性の薄い人が相続対象となるケースもあるため、早めに相続人全員で話し合いを行っておくと良いでしょう。

代襲相続の手続きについて

代襲相続が発生した場合にだけ必要な手続きはありません。

しかし、相続放棄するかどうかによって、代襲相続が発生するかが決まるため、手続きの流れを押さえておく必要があります。

以下では、相続の手続きの流れをご紹介します。

①相続放棄または限定承認をするかを決める

代襲相続の場合も、通常の相続と同様、プラスの相続もあればマイナスの相続も存在します。マイナスの財産がある場合、相続放棄をするか、限定承認を行うかの判断をする必要があります。

「限定承認」は、全ての財産から個人のマイナスの財産を清算し、余ったプラスの財産を相続するという方法です。

これらの手続きは、相続の開始を知った時から3カ月以内に行う必要があります。

②法定相続人を確定させる

代襲相続人を含め、すべての法定相続人を確定し、戸籍謄本などの必要書類を取得します。

③遺産分割協議を行う

確定した相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。遺言書がある場合は、それに沿って協議を行います。

協議の結果がまとまったら、最終的な相続内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめましょう。

④相続財産の分割と名義変更を行う

協議書に基づいて、不動産や預貯金などの相続財産を分割し、名義変更や相続登記を行います。

⑤相続税の申告と納税

最後に、相続税の申告書を作成し、相続開始から10か月以内に税務署へ提出し、必要な相続税を納税します。

まとめ

代襲相続は、相続対象となる人が亡くなっていたとしても、同じ血筋の人に財産が相続されるために必要な制度と言えます。しかし、一般的にはあまり知られていないからこそ、相続時にトラブルになりやすいのが特徴です。本記事が「この場合は代襲相続が適用されるか」を判断する一助となれば幸いです。

また、相続トラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。専門家を介することで、遺産分割協議などがスムーズに進みますので、ぜひ検討してみてください。