代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になるケースをわかりやすく解説

「亡くなった祖父の遺産相続の手続きを進めようとしたら、父が既に亡くなっていた」

「身寄りのない叔父が亡くなり、甥である自分に相続の連絡が届いた」

このように、本来相続人になるべき人ではなく、その下の世代(孫や甥・姪など)が代わりに相続人になる現象を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

代襲相続が発生すると、関係者が増えたり、誰がどこまで相続権を持つのかの判断が難しくなりがちです。

本記事では、代襲相続の基本ルールから「再代襲」の範囲、注意すべきポイントまで分かりやすく解説します。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?基本の仕組みと3つの発生原因

まずは、代襲相続とはどのような制度なのか、発生する条件や基本用語から整理していきましょう。

本来の相続人に代わってその「子」が相続する制度

代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡している場合や、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。

被相続人の子を代襲する場合は孫などが、兄弟姉妹を代襲する場合は甥・姪が相続人になります。

代襲相続を理解する上で、以下の2つの言葉を覚えておくと便利です。

  • 被代襲者(ひだいしゅうしゃ): 本来相続人になるはずだったが、先に亡くなるなどして権利を失った人(亡くなった子や兄弟姉妹)
  • 代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん): 被代襲者に代わって、新たに相続人となる人(孫や甥・姪など)

代襲相続が発生する「3つの原因」

代襲相続が起きるのは、本来の相続人(被代襲者)が以下のいずれかの理由で相続権を失った場合です。

なお、本来の相続人が「相続放棄」をした場合は、最初から相続人ではなかった扱いになるため、代襲相続は発生しません。

1.相続開始以前の死亡

被相続人よりも先に(または同時に)亡くなった場合です。最も一般的なケースとなります。

2.相続欠格(けっかく)

遺言書を偽造・破棄した、被相続人を殺害・脅迫したなどの非行により、法律上強制的に相続権を失った場合です。

3.相続廃除(はいじょ)

被相続人への虐待や著しい侮辱があり、被相続人の生前請求や遺言により家庭裁判所で相続権を剥奪された場合です。

孫と甥姪でルールが違う!代襲相続と「再代襲」の範囲

誰までが代襲相続人になれるのかという「範囲」については、亡くなった方との血縁関係によって法律上の制限が大きく異なります。

ここで重要になるのが「直系卑属」と「兄弟姉妹の代襲」の違いです。

1. 子(直系卑属)の代襲:孫・ひ孫へと何代でも続く「再代襲」

被相続人から見て、自分より下の世代の直系血族(子・孫・ひ孫など)を直系卑属(ちょっけいひぞく)と呼びます。

被相続人の「子」が被代襲者となる場合、その子(孫)が代襲相続します。さらに、その孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が代わりに相続人となります。

このように、下の世代が存在する限り、何代でも下の世代へ連鎖して代襲が続きます。

これを「再代襲(さいだいしゅう)」と呼びます。

2. 兄弟姉妹の代襲:甥・姪の「1代限り」で再代襲はなし

被相続人に子供や親がおらず、兄弟姉妹の代襲が発生する場合、代襲相続人になれるのはその子供である「甥(おい)・姪(めい)」までに限られます。

もし甥や姪も被相続人より先に亡くなっていた場合、その子供(甥・姪の子)へ再代襲されることはありません。

つまり、兄弟姉妹が被代襲者となるケースでは、代襲は「甥・姪の1代限り」でストップします。

代襲相続人の「法定相続分」と「遺留分」はどうなる?

代わりに相続人となった場合、もらえる財産の割合(法定相続分)や、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)はどのように計算されるのでしょうか。

法定相続分は「被代襲者」の取り分をそのまま引き継ぐ

代襲相続人が受け取る法定相続分は、本来相続するはずだった「被代襲者」の割合をそのまま引き継ぎます。

例えば、亡くなった親の遺産を本来は兄弟2人で半分ずつ(2分の1ずつ)分けるはずだった場合で、兄がすでに亡くなっていてその子供(孫)2人が代襲相続人になるなら、兄の取り分である「2分の1」を孫2人で分け合い、それぞれ「4分の1ずつ」を受け取ることになります。

孫やひ孫には遺留分があるが、甥・姪にはない

遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人に認められている最低限の遺産取得割合を「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。

代襲相続人の場合、直系卑属である「孫」や「ひ孫」には遺留分が認められます。

しかし、被相続人の「甥・姪」が代襲相続人になった場合、法律上、兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分が一切認められていないため、遺留分を請求することはできません。

注意が必要な特殊なケース(養子縁組・相続税の2割加算)

実務において、疑問やトラブルが発生しやすい2つの特殊なパターンについて解説します。

養子の子(孫)が代襲相続人になれるかの判断基準

養子縁組をした「養子」が被相続人より先に亡くなった場合、その養子の子(お孫さん)が代襲相続人になれるかどうかは、「養子の子が生まれたタイミング」によって結論が分かれます。

養子縁組「後」に生まれた子

養子縁組が成立した後に生まれた養子の子は、養親との間でも法定血族である直系卑属となるため、原則として養子を代襲して相続人になることができます。

養子縁組「前」に生まれた子(連れ子)

養子縁組をする「前」からすでに生まれていた子供(連れ子など)は、被相続人との間に法的な血族関係が発生しません。

そのため、養子が亡くなっても代襲相続人にはなれません。

甥・姪が代襲相続すると「相続税が2割加算」になる

税金(相続税)の面でも注意が必要です。

相続税では、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が、相続や遺贈などによって財産を取得した場合、原則として、その人の相続税額に2割相当額が加算されます。

「孫」が代襲相続人になる場合は2割加算の対象外(通常通り)ですが、「甥・姪」が代襲相続人として財産を受け取る場合は、この「2割加算」が適用され、納める税額が高くなります。

まとめ:代襲相続が発生したら相続人の確定と家系図の作成を

代襲相続は、本来の相続人(被代襲者)に代わって、孫や甥・姪といった下の世代が財産を引き継ぐための大切な制度です。

「直系卑属(孫など)」の代襲は「再代襲」によって何代でも続きますが、「兄弟姉妹の代襲(甥・姪)」は1代限りでストップするなど、関係性によってルールが大きく異なります。

代襲相続が発生すると戸籍謄本の収集や関係者の確定が非常に複雑になるため、判断に迷った際や手続きに不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士、税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。

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