認知症になる前にやっておくべき生前対策とは?資産凍結を防ぐための全知識
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、認知症はある日突然、他人事ではなくなります。
厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測されています。
もし認知症によって「判断能力がない」とみなされると、あなたの銀行口座は凍結され、自宅の売却や修繕もできなくなる可能性があることをご存知でしょうか。
本記事では、大切な資産を守り、家族に負担をかけないために「元気なうちにしかできない生前対策」をわかりやすく解説します。
認知症になると資産が「凍結」される?知っておくべきリスク
「認知症=物忘れ」だけではありません。
日本の法律では、契約を行うには「意思能力」が必要とされています。
つまり、本人が自分の財産や行為の意味を理解できない状態では、法的に有効な契約ができず、トラブル防止のために銀行や不動産の取引がストップされるのです。
これが「資産凍結」の正体です。
銀行口座の凍結
本人の意思確認ができないと、家族であっても預金を引き出せなくなります。介護費用や医療費を本人の貯金から出せなくなるのは大きなリスクです。
不動産売却のストップ
自宅の売却には本人の意思が必要です。介護施設への入居資金を作るために家を売りたくても、認知症になってからでは売却不可能です。
相続税対策の停止
生前贈与や資産の組み換えなど、これまで進めてきた節税対策もすべて中断されます。
認知症対策の「3本柱」|家族信託・任意後見・遺言書
資産凍結を防ぎ、希望通りの管理を行うための主な対策は以下の3つです。
1. 自由度の高い財産管理なら「家族信託」
家族信託とは、信頼できる家族(主に子供など)に、特定の財産の管理・処分権限を託す契約です。
家族信託のメリット
本人が認知症になった後も、受託者(子供など)の判断で預金を下ろしたり、実家を売却したりできます。
家族信託が向いている人
不動産を所有している方や、特定の目的に合わせて柔軟に資産を運用してほしい方に最適です。
2. 生活全般をサポートする「任意後見制度」
将来、判断能力が低下した時に備え、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、代わりの契約権限を与えておく制度です。
任意後見制度のメリット
お金の管理だけでなく、介護サービスの契約や施設の入所手続きなど「生活全般のサポート」を任せられます。
任意後見制度の注意点
実際に制度が始まると、裁判所が選ぶ「後見監督人」への月額報酬(数万円程度)が発生します。
3. 死後の争いを防ぐ「遺言書」
遺言書は「亡くなった後の財産の分け方」を決めるものです。
遺言書の役割
直接的な認知症対策(生前の管理)ではありませんが、セットで準備すべき必須の対策です。
遺言書の注意点
認知症が進んでからでは、せっかく書いた遺言書も「無効」とされるリスクが高まります。元気なうちに作成しておくことが鉄則です。
【状況別】あなたにおすすめの生前対策はどれ?
自分の状況に合わせて、どの対策を優先すべきかを確認しましょう。
実家や収益不動産を所有している場合
この場合は、家族信託が推奨されます。
不動産は一度凍結されると、家庭裁判所を通す「法定後見」を使っても簡単には売却できません。
家族信託を組んでおけば、親が施設に入ったタイミングで子供の判断で実家を売却し、その代金を介護費用に充てるといった柔軟な対応が可能です。
身寄りがなく、将来の生活サポートが不安な場合
この場合は、任意後見と死後事務委任契約が推奨されます。
頼れる親族がいない場合、専門家(司法書士等)と任意後見契約を結んでおくと安心です。
また、死後事務委任契約では、葬儀の手配、火葬、役所への届け出、公共料金の解約、遺品整理などを第三者に依頼できます。
そのため、この二つを組み合わせておくことで、老後から死後までの不安を解消できます。
まずは手軽に、お金をかけずに対策したい場合
この場合は、代理人カードの作成と、財産目録の共有が推奨されます。
本格的な契約の前にできることとして、銀行の「代理人カード」を作っておく方法があります。
法的な強制力は限定的ですが、まずは家族に「どこに、どの銀行の通帳があるか」を記した財産目録を共有しておくことが、対策の第一歩となります。
対策を始めるベストなタイミングと3つのステップ
生前対策の賞味期限は「判断能力があるうち」です。以下のステップで進めましょう。
ステップ1:資産と希望の棚卸し
まずは、今の自分がどのような資産(預金、不動産、株など)を、どこに持っているかをリスト化します。
同時に「どこで、どのような介護を受けたいか」という希望を言語化しましょう。
ステップ2:家族との話し合い(家族会議)
「誰に管理を任せるか」は、家族間での合意が不可欠です。
後で揉めないよう、オープンな場で意向を伝えましょう。この話し合いが、最大の「争族(そうぞく)」予防になります。
ステップ3:専門家(司法書士・弁護士等)への相談
家族信託や任意後見は、公正証書での契約が必要になるなど専門的な手続きが伴います。
まずは無料相談などを利用し、自分たちに最適な契約書の内容を固めていきましょう。
認知症対策のよくある質問(Q&A)
生前対策を検討する際によくある疑問をまとめました。
Q.認知症の診断を受けた後でも、対策は間に合いますか?
軽度の認知症であれば間に合う可能性がありますが、最終的には「公証人」の判断によります。
家族信託や任意後見契約などは「公正証書」で作成するのが一般的です。
その際、公証役場の公証人が本人と面談し、契約内容を理解しているか(意思能力があるか)を確認します。
診断直後であっても、自身の意思をはっきりと伝えられる状態であれば作成できるケースもあります。手遅れになる前に、至急専門家へ相談することをお勧めします。
Q.家族信託と任意後見、どちらか一方で十分ですか?
目的によって異なりますが、併用するのが最も安心です。
家族信託は「財産管理(特にお金や不動産)」に特化した自由度の高い制度ですが、入院手続きなどの「身上保護」はできません。
一方で任意後見は「身上保護」に強いものの、財産運用の自由度は低くなります。
そのため、「実家の売却は家族信託で備え、施設入所後のサポートは任意後見で備える」といった二段構えにするのが理想的です。
認知症対策は「元気なうち」にしかできない
認知症対策において、最もやってはいけないのが「先送り」です。
判断能力が低下してからでは、今回ご紹介した「家族信託」や「任意後見」といった便利な制度は一切利用できなくなります。
そうなると、家庭裁判所が選んだ面識のない専門家が財産を管理する「法定後見」しか選択肢がなくなり、家族が自由に資産を使えない不自由な状況を招いてしまいます。
生前対策は、自分のためだけではなく、あなたを支える家族の笑顔を守るための準備です。
あなた自身の未来と、家族の安心のために、まずは「誰に何を託すか」を、今日から考えてみませんか?
ゼヒトモ内でのプロフィール: 司法書士法人アレスコ事務所, ゼヒトモの司法書士サービス, 仕事をお願いしたい依頼者と様々な「プロ」をつなぐサービス
