遺言執行者の実務と役割|選任方法、手続き、報酬、相続人との関係を徹底解説

「遺言書を作成したけれど、誰が、どのように手続きを進めてくれるのだろうか?」

「相続人が多数いて、手続きの協力を得るのが難しい。一人で全てを完了できる人はいないか?」

遺言書は作成するだけでなく、その内容が確実に実行されて初めて意味を持ちます。

相続手続きは煩雑であり、特に不動産の名義変更や預貯金の解約には、相続人全員の協力が必要となるケースが多く、手続きが滞りがちです。

この問題を解決し、遺言書の内容を確実かつ円滑に実現するために存在する役職が、遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)です。

本記事では、遺言執行者の強力な権限、具体的な実務、そして専門家へ依頼するメリットについて解説します。

遺言執行者とは?基礎知識と選任方法

遺言執行者は、亡くなった方に代わって、遺言書に書かれた「最後の意思」を実行する、非常に重要な任務を担う人物です。

遺言執行者の定義と役割

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を、実現・実行する義務を負う人です。

遺言執行者が選任されると、不動産の登記や預貯金の解約など、遺言の内容を実現するために必要な強力な権限を持つことになります。

なぜ遺言執行者が必要なのか?

遺言執行者がいなくても相続手続きは可能ですが、遺言執行者がいることで、手続きが圧倒的にスムーズになります。

相続人による勝手な手続きを防ぐ

遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺言内容と異なる行為(例えば、勝手に不動産を売却するなど)を禁止されます。

これにより、遺言の効力が確保されます。

複雑な手続きの円滑化

預貯金の解約や不動産の登記など、相続人全員の協力が必要な手続きを、遺言執行者が単独で行えるようになるため、手続きが非常にスムーズに進みます。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者は、主に以下の二つの方法で選任されます。

遺言による指定(最も一般的)

遺言書の中で、特定の人物(相続人、弁護士、司法書士など)を遺言執行者として指定することで選任されます。

遺言執行者は未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。

家庭裁判所による選任

遺言書に指定がない、または指定された人が就任を拒否した場合、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が適任者を選任します。

遺言執行者が持つ「強力な権限」と実務上の業務範囲

遺言執行者は、相続人に代わって財産を管理し、遺言を実現するためのあらゆる権限を持ちます。

権限の発生と相続財産の管理

遺言執行者としての権限は、以下の手順で発生し、その任務が開始されます。

就任後の最初の実務

遺言者が死亡し、遺言執行者が就任を承諾した時点で権限が発生します。

執行者は速やかに、相続人に対し、遺言執行者に就任した旨と遺言の内容を通知する必要があります。また、相続財産目録を作成し、相続人に交付する義務があります。

遺言執行者が単独でできる主な実務

遺言執行者が選任される最大のメリットは、以下の手続きを相続人の協力なしに単独で実行できる点にあります。

不動産に関する実務

遺言執行者は、遺言に基づく相続登記(所有権移転登記)を、単独で法務局に申請できます。相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要がありません。

預貯金・有価証券に関する実務

銀行や証券会社に対して、単独で故人名義の預貯金や有価証券の解約、または名義変更の手続きを行えます。

その他の実務

遺言の内容に沿って、認知や相続人廃除など、身分に関する行為も執行できます。

遺言執行者ができないこと(制限)

遺言執行者は強力な権限を持ちますが、その権限はあくまで遺言の実行に必要な範囲に限られます。

遺言の内容にない行為や、相続人全員の利害に関わる私的な行為(例:相続財産に含まれない固有財産の管理など)は行えません

実務の流れと終了までの手続き

遺言執行者の任務は、就任の通知から始まり、遺言に定められた全ての行為を完了することで終了します。

遺言執行の具体的な流れ

遺言執行者が行うべき実務は、以下のステップで進められます。

ステップ1:遺言の確認

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きを完了させます(法務局保管の場合は不要)。

公正証書遺言の場合は、原本の有無を確認します。

ステップ2:就任の承諾と通知

遺言執行者は、相続人や受遺者に、自身が遺言執行者に就任した旨と、遺言の内容を通知します。

ステップ3:財産目録の作成と交付

速やかに相続財産を調査し、財産目録を作成します。作成した目録は、遅滞なく相続人全員に交付しなければなりません。

ステップ4:遺言内容の実現

財産目録に基づき、遺言に定められた手続き(不動産の登記申請、預貯金の解約、受遺者への財産の引き渡しなど)を単独で行います。

ステップ5:任務完了の報告と精算

遺言に定められた全ての行為が完了した後、その経過と結果を相続人に報告し、報酬の清算や残余財産の引き渡しを行います。

報酬と費用

遺言執行者の報酬や、実務にかかる費用については、以下のルールがあります。

報酬の定め方

遺言書に報酬額が明記されている場合は、それに従います。

記載がない場合は、相続人との協議、または家庭裁判所が報酬額を決定します。

実費の扱い

遺言執行に必要な交通費や、手続きのために依頼した専門家(司法書士、税理士など)への報酬は、相続財産から支払われることになります。

遺言執行の終了

遺言に定められた全ての行為が完了した時点で、遺言執行者の任務は終了し、速やかに相続人にその旨を報告しなければなりません。

まとめ:遺言執行者を指定することのメリットと専門家への依頼

遺言執行者の存在は、遺言書の内容を確実かつ円滑に実現するために不可欠です。

遺言執行者がいれば、相続人は煩雑な手続きから解放され、遺言書の内容がスムーズに実行されます。特に不動産や預貯金など、手続きが複雑な財産がある場合、遺言執行者のメリットは非常に大きいです。

相続人の負担軽減とトラブル防止のため、遺言作成の専門知識を持ち、中立的な立場にある司法書士や弁護士といった専門家を遺言執行者に指定することの重要性を検討されることをお勧めします。

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